昭和57(あ)423 大麻取締法違反、関税法違反

裁判年月日・裁判所
昭和57年9月28日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人玉浦庄太郎、同原田裕介の上告趣意のうち、大麻の定義を限定的に解すべ きことを前提として憲法三一条違反をいう点は、大

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判決文本文478 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人玉浦庄太郎、同原田裕介の上告趣意のうち、大麻の定義を限定的に解すべ きことを前提として憲法三一条違反をいう点は、大麻取締法一条にいう「大麻草( カンナビス、サテイバ、エル)」とはカンナビス属に属する植物すべてを含む趣旨 であると解するのが相当であるから(最高裁昭和五六年(あ)第一九八八号同五七 年九月一七日第二小法廷決定)、所論は前提を欠き、その余の点は、事実誤認、単 なる法令違反の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。  よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。   昭和五七年九月二八日      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    鹽   野   宜   慶             裁判官    木   下   忠   良             裁判官    大   橋       進             裁判官    牧       圭   次 - 1 -

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