【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人玉浦庄太郎、同原田裕介の上告趣意のうち、大麻の定義を限定的に解すべ きことを前提として憲法三一条違反をいう点は、大
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人玉浦庄太郎、同原田裕介の上告趣意のうち、大麻の定義を限定的に解すべ きことを前提として憲法三一条違反をいう点は、大麻取締法一条にいう「大麻草( カンナビス、サテイバ、エル)」とはカンナビス属に属する植物すべてを含む趣旨 であると解するのが相当であるから(最高裁昭和五六年(あ)第一九八八号同五七 年九月一七日第二小法廷決定)、所論は前提を欠き、その余の点は、事実誤認、単 なる法令違反の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。 昭和五七年九月二八日 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 鹽 野 宜 慶 裁判官 木 下 忠 良 裁判官 大 橋 進 裁判官 牧 圭 次 - 1 -
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