平成12(わ)667 暴力行為等処罰に関する法律違反

裁判年月日・裁判所
平成13年11月14日 神戸地方裁判所
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本件は、被告人が政治結社の代表として、株式会社Cを中心とするグループの相談役と共に、V商店に対して脅迫行為を行った事案である。争点は、被告人が脅迫文言を発したかどうか、及び共謀の有無であった。裁判所は、被告人が脅迫文言を発し、Vに対して恐怖を与えたことを認定した。特に、被告人が「右翼」や「街宣車」といった言葉を用いて脅迫したことが証言により裏付けられ、Vが実際に恐怖を感じたことも確認された。また、共謀については、被告人とDが共に行動し、脅迫行為に関与していたことが認定された。最終的に、被告人は懲役1年2月、執行猶予3年の判決を受けた。

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判決文本文7,986 文字)

判決平成13年11月14日神戸地方裁判所平成12年(わ)第667号暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件 主文 被告人を懲役1年2月に処する。 未決勾留日数中,その刑期に満つるまでの分をその刑に算入する。 この裁判が確定した日から3年間その刑の執行を猶予する。 理由 (罪となるべき事実)被告人Aは,政治結社B代表者であるが,株式会社Cを中心とするCグループの事実上の相談役である分離前の相被告人Dが,Cグループに属する株式会社Eにおいて液化石油ガス販売事業を行うべく,同種事業を営むV商店ことVから顧客を譲り受けたいとの意図で同人と交渉中,Dらにおいて,かつてCグループが出捐した合計300万円をVに交付していたことを奇貨として,第1 平成11年7月13日午後6時ころから同日午後7時ころまでの間,Dに同行して,兵庫県明石市Fa番b号所在のV商店ことV方に赴き,同所において,同人に対し,「300万円はわしの金や。わしが返せ言うとんのやから返さんかい。 金も返せへん,客も渡せんいうんやったら,右翼呼んでくるぞ。街宣車を向けるぞ。商売できんようにしたるぞ。明石におれんようにしてもたるぞ。店も潰したる。」などと怒鳴り付け,Vの身体,名誉,財産等に対し害を加える旨を告知して脅迫し,もって,団体の威力を示して脅迫し,第2 Dと共同して,同月16日午後6時15分ころから同日午後6時45分ころまでの間,同所において,Vに対し,被告人において,「怖い人や思うんやったら,怖いようにわしはするがな。」,「喧嘩売ってきたんやから,喧嘩買うたるがな。」,「盗人言うて皆んな回ったるから。V商店はこんな盗人ですわ言うてわし回るからな。」などと語気鋭く申し向け,Vの身体, ら,怖いようにわしはするがな。」,「喧嘩売ってきたんやから,喧嘩買うたるがな。」,「盗人言うて皆んな回ったるから。V商店はこんな盗人ですわ言うてわし回るからな。」などと語気鋭く申し向け,Vの身体,名誉,財産等に対し害を加える旨を告知して脅迫し,もって,数人共同して脅迫したものである。 (証拠の標目)(省略)(事実認定の補足説明)弁護人及び被告人は,当初各公訴事実につき事実関係は争わない旨述べていたものであるが,被告人質問の段階において,被告人が,判示第1について,①公訴事実記載の文言を言ってない,②Dと共謀していない旨の弁解をするに至り,弁護人もそれに副う主張をするとともに,判示第2については,公訴事実記載の発言をしたことは認めるものの,③被害者らは畏怖していないなどとして,いずれも無罪である旨主張する。 当裁判所は,②については弁護人の主張を認めたが,①,③についてはその主張は採用しないこととしたので,これらの点につき,以下補足して説明する。 第1 判示第1について 1 脅迫文言(特に「右翼」,「街宣車」等)の有無についてVの分離後の相被告人Dに対する公判手続における証言(調書)及び捜査段階における供述調書(以下それぞれ「V証言」,「V調書」といい,合わせて「V証言等」ともいう。)によると,被告人は,平成11年7月13日,Dに同行してV方を訪れた折り,1斗缶のゴミ箱を蹴ったことだけではなく,判示の脅迫文言をVに申し向けたことが明確に述べられているところ,これらはおおむね一貫しており,反対尋問にも実質的に変遷していないだけではなく,Vによると,被告人が「右翼」や「街宣車」と言ったことは間違いなく,この単語を聞いた時「家の東側にある空き地に街宣車を停めるのではないかとピンと来た。近所迷惑だし,商売もできないと思った」など く,Vによると,被告人が「右翼」や「街宣車」と言ったことは間違いなく,この単語を聞いた時「家の東側にある空き地に街宣車を停めるのではないかとピンと来た。近所迷惑だし,商売もできないと思った」などと,その時の心情を非常に具体的かつ現実感溢れる言葉で供述していること,Gも,捜査段階において,犯行日時や300万円の出所に関する点など,話が一貫しないように思われる部分もないわけではないものの,被告人が「右翼呼んでめちゃくちゃにする」とか「店を潰してしまう」などと言っていたこと,その言葉を聞いて大変な恐怖感を感じたことなどを具体的かつ明確に述べていること,その後,Vらは,Dから「店のものを差し押える」旨の話も出ていたことから,自力解決は無理と考えて仕入先に相談に行き,法的観点からのアドバイスを得るため弁護士にも相談に赴き,仕入先からは次回7月16日に被告人らが訪ねてくる際には,やり取りを録音しておいた方がいいとのアドバイスを受けたこと,そして,被告人らが再度やって来る7月16日,カセットテープレコーダーを購入し(甲136を参照),その日にD及び被告人が訪れた際の会話を録音していることなどに照らせば,被告人が「右翼」,「街宣車」等の単語を含む判示の文言でVに対して怒鳴り付け,Dが裁判をして店のものを差し押える等法的手段に訴える旨の言葉を述べ,Vがこれに畏怖したのは明らかである。 なお,Vらの認識としては,被告人は金融関係の仕事(サラ金屋)をしているというのであるから,右翼を「呼んでくる」との発言も,弁護人の主張するように不自然不合理とはいえない。 加えて,被告人は,捜査段階において,上記の認定に副う詳細な供述をしていたもので,その供述は他の証拠とも符合し,信用性が高いといえる。 これに対して,被告人は被告人質問の段階に到って,突如 加えて,被告人は,捜査段階において,上記の認定に副う詳細な供述をしていたもので,その供述は他の証拠とも符合し,信用性が高いといえる。 これに対して,被告人は被告人質問の段階に到って,突如としてかかる弁解を始めたものであるが,いかにも唐突である上,そのような弁解を始めた経緯にも合理的な理由が見当たらないから,到底信用できない。 よって,この点に関する弁護人の主張は採用しない。 2 Dとの共謀について被告人は,当初,Dとの共謀を含めて公訴事実を認め,Dも,捜査段階においては被告人との共謀を認めるかのような供述も見られるが,公判廷では,最終的には両人ともこれを否認するに至っている。 共謀の有無については,その前提として,本件犯行に至る経緯等(特に公訴事実中にも明示されている「かつて300万円をVに交付していたこと」の意味内容,出捐者等)を認定した上で,本件犯行時,被告人及びDがV方を訪れた理由を明らかにする必要があり,その上で,共謀の有無について検討する。 V,H,分離前の相被告人Dの供述調書等,関係各証拠を総合すると,① I有限会社を営むHが,液化石油ガス販売業以外などで作った多額の借金のために,Iの経営を危機的な状況にまで至らしめたこと,② Cグループを率いるJは,同グループに属する株式会社Eを設立し,同社においてIの事業を継承して液化石油ガス販売事業に参入しようと企図し,そのためIの顧客を譲り受ける契約を締結し(甲116),関係機関への届出等の手続を履践しただけではなく(甲117~119),Iが破綻しないよう資金を投入していたこと,③ 平成11年6月,Iは不渡りを出し事実上倒産したが,同年7月1日までに,同社の顧客はK株式会社が継承したため,Eは結局一人の顧客も得られず,また,投入した資 いよう資金を投入していたこと,③ 平成11年6月,Iは不渡りを出し事実上倒産したが,同年7月1日までに,同社の顧客はK株式会社が継承したため,Eは結局一人の顧客も得られず,また,投入した資金の回収も困難になったことなどが認められる。 そして,その間の同年2月3日,同年3月3日及び同年4月3日,D又はHが,V方に各100万円を持参しているが,その合計300万円は,以下の理由などから,Jが用意した資金と見るべきである。 すなわち,① D又はHが領収証を受け取ったのは上記の3回であり,そのうち2回はDが同行し,Dが同行している時には,DがVに現金を手渡している。 ② 領収証は,Hではなく,Dが保管していた上,領収証の宛先が空欄になっている。 ③ IがV商店に譲渡した顧客120軒分の売上金であるLからの入金は,顧客から支払われたものを原資とするものであるから,定期的に,かつ,確実に入金されていたと思われるところ,HのVに対する支払いは,120軒を譲渡した後おおむね間違いなく振り込まれていたのに,平成11年末ころからは約数か月滞っているのであるから,そのころ既にIの資金繰りは相当に困難な局面を迎えていたと見られる上,平成12年5月以降も前記のLからの入金は継続しているはずと思われるのに,上記の同年2月から同年4月までの合計300万円の支払い以降,HからVに対する売上金の支払いはなされていない(したがって,Hが,Lから入金される売上金を,平成12年2月ないし4月にVに支払った各100万円(合計300万円)の原資にしたと述べている部分も,信用できないというべきである。)。 以上の経過を総合すれば,本件犯行に至る経緯としては,Dが捜査段階で述べているように,Cグループが液化石油ガス事業に進出するに当たり中心とな 述べている部分も,信用できないというべきである。)。 以上の経過を総合すれば,本件犯行に至る経緯としては,Dが捜査段階で述べているように,Cグループが液化石油ガス事業に進出するに当たり中心となって動いていた同グループの事実上の相談役であったDは,判示第1の犯行当日も,V宅に,Iから譲り受けた120軒の顧客の営業権を譲り受け,あるいはV商店と共同経営するなどしてEの営業を可能にするための交渉をするためにV方に出向いたと見るのが相当である。 そして,そうであるとすれば,一般的には,D自身には,Vに対して,団体の威力を示して脅迫する動機があるとは言い難いと考えられる上,まして,DとVとの交渉が思いどおりに進まなかったときには,「右翼」や「街宣車」を呼ぶ旨団体の威力を示して脅迫することを被告人との間で事前に共謀しておくとは到底思われない。実際,それまでの交渉経緯をみても,Dがかかる行動に出たことがあるとは認められないところである。さらに,被告人がDに同行してV方に赴くことになった直接的な原因・契機について,被告人はDに同行を求められたといい,Dは被告人の申出により同行することになった旨両人が相反する供述をしているが,被告人の供述は,Dの行動として不自然・不合理と思われ容易く信用できないのに対し,Dの供述は,被告人からこのような申出があったという点で唐突ではあるが,何らかの意図をもって被告人の方からこのような申出をすることもあり得ないことではなく,このDの供述は信用するに足りるものであると考える。そうすると,これまでの被告人の経歴等に照らせば,被告人は,EがIに投資した資金の「取立て・回収役」を果たすために,Dの意向によらずして,Dに同行したものとみるべきである。 そして,共謀に関する被告人及びDの供述を見てみると,被告人及びD ,被告人は,EがIに投資した資金の「取立て・回収役」を果たすために,Dの意向によらずして,Dに同行したものとみるべきである。 そして,共謀に関する被告人及びDの供述を見てみると,被告人及びDは,捜査段階において,本件犯行を一応自認している(被告人は,事実関係を全面的に認めている。)ものの,やはり事前共謀がなかったことは両名とも一致して述べているところであって,被告人のみが,判示第1の犯行当日,犯行現場で,被告人の言動に呼応してDがそれまでの態度を一変させて共謀が成立したかのように述べ,Dについては,その点が明確ではないのである。 そして,検察官は,被告人及びDの共謀につき,犯行に至る経緯や「被害者らの供述によれば,被告人の本件現場での脅迫文言が,Dの被害者に対する要求文言等に引き続き,その後は相前後し,かつDの文言に呼応し,こもごもお互いの文言を前提にして交互に発言されている」ことなどから,両者の間に共謀があったと主張する。 なるほど,検察官も指摘するように,①被告人は,被告人名義の「公開質問状」(甲96,98)等を株式会社Eに送付し,その「回答書」(これは,神戸市M区Oc丁目d-ePf号所在の政治結社Bに宛てたものと思われる。)が日をおかずして株式会社Cの事務所に持ち込まれ,Cグループ内部において更なる対応方法等を検討していたと思われること等,被告人自身も本件の背景事情を相当程度知り得る立場にあったはずであること,②被告人は,本件犯行当日,兵庫県庁へ出向き,計量保安課で上記公開質問状と同旨の質問を県庁職員に対して行なっていることなどから,本件において,被告人及びDが共通の目標を目指して動いていたのは間違いないようにも思われるところであるが,他方で,V証言等によると,Dは,(1)本件犯行前からV商店がHから継承した顧 ことなどから,本件において,被告人及びDが共通の目標を目指して動いていたのは間違いないようにも思われるところであるが,他方で,V証言等によると,Dは,(1)本件犯行前からV商店がHから継承した顧客の全部又は一部をEに譲渡するよう交渉をし,あるいはV商店とEとが共同して液化石油ガス事業を行っていくことを提案していたものであること((甲95)もその一環であると考えられる。),判示第1の当時も,書面(甲134)を作成するなどしながら,執拗に顧客の獲得を目指し,Vにいささか強引と思える働きかけを行なっていたと見られること(なお,D自身は「差し押さえる」等の言葉を述べていると認められるが,その際の言動自体が,これまでの交渉経緯や本件当時の客観的状況,被告人の言動とも相俟って,社会経済生活を行う上で相当な行為の範囲を逸脱した違法行為となることもあり得よ。),(2)前示のとおり,被告人はDの意向によりV方に同行したのではないと思われるところ,当初,D及びVの話には加わっておらず,DとVの話がなかなか埒があかない様子をみて苛立ちを募らせていき,突然大声で怒鳴るように判示の脅迫的言辞を用いたと見られること,(3)被告人による「300万円の出捐者は自分である」旨の突然の発言は事実と異なっている上,それまでのDとVとの交渉とは異質で,違和感のある発言と思われ,検察官の主張するように,Dの発言と「呼応し,こもごもお互いの文言を前提にして交互に発言されている」ようには感じられず,「その場の思い付き」という捜査段階における被告人の供述はその意味において信用するに足りるものであること,(4)D及び被告人が判示第1の犯行当日判示V方に滞在したと思われる時間中,大半はDとVが今後の顧客の帰属等について話をしていたと見られ,被告人が判示の脅迫的言辞を発したのは,訪問全 ものであること,(4)D及び被告人が判示第1の犯行当日判示V方に滞在したと思われる時間中,大半はDとVが今後の顧客の帰属等について話をしていたと見られ,被告人が判示の脅迫的言辞を発したのは,訪問全体から見るとごく僅かで,その場限りの発言にしか過ぎないとも思われることなどが認められ,この犯行態様からすると,判示第1の犯行については,Dに同行した被告人が,Dの意向とは無関係にその場の思い付きで300万円を自らがDに貸し与えたものであると装って,脅迫的言辞を用いてその返還を求めたに過ぎず,Dにとってもかかる行為は突然で全く意図していなかったもの,すなわち,Dとしては,被告人の言動があった後も,それとは無関係に,ひたすら被告人が会話に介入してくる前と同様,顧客の獲得等に向けてVとの交渉を続けていたもの(もとより,先に述べたとおりDの発言がそれ自体脅迫的言辞となるか否かは別論である。)で,被告人とDとの間での現場共謀(意思の連絡)も成り立たっておらず,被告人による単独犯行と見る余地があると言わざるを得ない。 したがって,この点に関する弁護人の主張は理由がある。 なお,判示第2については,被告人とDとの共謀がなかった旨の主張はされていないが,判示第1の3日後,判示第1で認定したような脅迫行為を行なった被告人と,それを十分に認識しているDとがV方を訪れ,録音テープに残っているような言動に出ているのであるから,被告人もDも,被告人において,場合によっては7月13日と同様の脅迫的言辞に出るかもしれないことを十分に認識し,認容した上,意思を相通じて(共同して)V方に赴き,判示第2のような行動に出たことは明らかというべきである。 第2 判示第2について-被害者らの畏怖の有無被告人らの第2回目の訪問となる平成11年7月16日のやり取りについて 同して)V方に赴き,判示第2のような行動に出たことは明らかというべきである。 第2 判示第2について-被害者らの畏怖の有無被告人らの第2回目の訪問となる平成11年7月16日のやり取りについては,その大部分が録音されており,その録音された会話内容そのものに照らせば,被告人の発言は明らかで,それらによって被害者らが畏怖したのもまた間違いないと認められる。 よって,この点に関する弁護人の主張は,採用しない。 (法令の適用)罰条いずれも暴力行為等処罰に関する法律1条(刑法222条1項)刑種の選択いずれも懲役刑を選択併合罪加重刑法45条前段,47条本文,10条(犯情の重い判示第2の罪の刑に法定の加重)宣告刑懲役1年2月未決勾留日数の算入刑法21条(その刑期に満つるまでの分を算入)刑の執行猶予刑法25条1項(3年間猶予)訴訟費用の不負担刑事訴訟法181条1項ただし書(量刑の理由) 1 不利な事情(1) 右翼団体による街宣活動等によって営業妨害を行い,店を潰す旨の脅迫的言辞を用いており,被害者らの感じた畏怖の程度は非常に大きく,被害者の被害感情は小さくはないと思われる。 (2) 被害者宅に赴いた2名の中では,Dよりも被告人の方が,より一層被害者らを畏怖させていることは明らかで,その責任は重い。 (3) 途中から否認に転じ,それに理由のある部分もあったけれども,不自然な弁解を重ね,公判廷でも事実をありのままに述べていないと思われる部分もあるなど,真摯な反省の情が認められるとまではいえない。 2 有利な事情(1) 公判廷で,自己の言動が被害者らに恐怖感を感じさせたとすれば申し訳ないと思っている旨,一応の反省の言葉を述べている。 (2) 相当長期間勾留され,既に実質的には相応の制 。 2 有利な事情(1) 公判廷で,自己の言動が被害者らに恐怖感を感じさせたとすれば申し訳ないと思っている旨,一応の反省の言葉を述べている。 (2) 相当長期間勾留され,既に実質的には相応の制裁を受けたものと評価できる。 (3) 昭和53年に暴行罪による略式罰金前科1犯はあるが,その他には昭和54年に罪質を異にする前科1犯があるだけで,それ以降現在まで検挙歴も見当たらない。 (4) 本件を機に政治結社の解散届を提出し,その活動を辞めた。 3 これらを総合考慮すると,犯情は芳しくなく,その刑事責任を軽視し得ないが,今回は刑の執行を猶予することとする。 よって,主文のとおり判決する。 (求刑・懲役1年6月)平成13年11月14日神戸地方裁判所第12刑事係乙裁判官溝國禎久

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