本件は、上告人が被上告人に対し、有限会社D地所が振り出した450万円の約束手形の支払いを求める訴訟である。原審は、手形が未発生の利息の支払のために振り出されたことを認定し、上告人がその事実を知っていたとして手形法第17条の悪意の抗弁を認め、請求を棄却した。しかし、最高裁は、手形所持人が手形取得時に未発生の利息の支払のために振り出されたことを知っていても、特段の事情がない限り悪意の抗弁が成立しないと判断した。原審の判断は手形法の解釈適用を誤ったものであり、これが原判決に影響を及ぼすため、原判決を破棄し、高松高等裁判所に差し戻すこととした。
主文 原判決を破棄する。 本件を高松高等裁判所に差し戻す。 理由 上告代理人中村詩朗の上告理由について一本件訴訟は、上告人が被上告人に対し、有限会社D地所(以下「D地所」という。)が振り出し、被上告人及びEが裏書した金額四五〇万円の約束手形(以下「本件手形」という。)の手形権利者として、右手形金及び手形法所定の利息の支払を求めるものであるところ、原審は、(1) 本件手形は、有限会社Fファイナンス(以下「Fファイナンス」という。)が平成三年一〇月二日にD地所に対し弁済期を同四年一〇月一日として貸し付けた元本六〇〇〇万円に対する同年七月二日から同年一〇月一日までの利息の支払のために振り出されたものであること、(2)しかし、D地所はFファイナンスに対し、右利息が発生する前の同年二月一二日に右貸金元本の全額を弁済したため、右期間の利息は発生しなかったこと、(3) 上告人は、本件手形を取得した当時、それが未発生の利息の支払のために振り出されたものであることを知っていたことを認定した上、被上告人が主張した手形法一七条ただし書のいわゆる悪意の抗弁を認め、上告人の請求を棄却すべきものと判断した。 二しかしながら、原審の右判断は是認することができない。その理由は次のとおりである。 手形所持人が、手形を取得する際に、当該手形が貸金債権の未発生の利息の支払のために振り出されたものであることを知っていても、貸金債権の約定利息は時の経過により発生するのが通常であるから、貸金債権の元本が弁済期前に弁済され利息が発生しないであろうことを知っていたなど特段の事情がない限り、手形法一七- 1 -条ただし書にいう「債務者ヲ害スルコトヲ知リテ手形ヲ取得シタルトキ」には当たらないものというべきである。 そ 息が発生しないであろうことを知っていたなど特段の事情がない限り、手形法一七- 1 -条ただし書にいう「債務者ヲ害スルコトヲ知リテ手形ヲ取得シタルトキ」には当たらないものというべきである。 そうすると、上告人が本件手形を取得するに当たり、それが未発生の利息債権の支払のために振り出されたものであることを知っていたことのみから、前記悪意の抗弁を認めた原審の判断には、手形法一七条ただし書の解釈適用を誤った違法があるものというべきであり、右違法が原判決の結論に影響を及ぼすことは明らかである。論旨は理由があり、原判決は破棄を免れない。そして、本件については、前記特段の事情の有無等について更に審理を尽くさせる必要があるので、これを原審に差し戻すこととする。 よって、民訴法四〇七条一項に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官中島敏次郎裁判官大西勝也裁判官根岸重治裁判官河合伸一- 2 -
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