主文 本件抗告を棄却する。理由 本件移送申立却下決定に対する即時抗告棄却決定は、昭和四六年七月九日申立人に送達されており、これに対し特別抗告をする途があつたのに拘らず、申立人は、右即時抗告棄却決定に対し異議を申し立て、この異義を却下した決定に対し本件特別抗告を申し立てているものである。所論特別抗告の理由は、異議申立却下決定そのものの違憲をいうものではなく、右即時抗告棄却決定に対する特別抗告申立で主張すべかりし事由にすぎないものであるから、本件特別抗告の理由としては不適法である。よつて、刑訴法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四六年一一月四日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官田中二郎裁判官下村三郎裁判官松本正雄裁判官関根小郷裁判官天野武一- 1 -
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