昭和32(オ)791 賃借権存在確認請求

裁判年月日・裁判所
昭和35年7月8日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所
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本件は農地の賃貸借に関する上告事件であり、賃貸借契約の更新に関する法的解釈が争点となった。上告人は、農地法第19条に基づく賃貸借の更新が、期間の定めのない賃貸借として存続するかどうかを問うた。最高裁は、農地法第19条の規定に従い、賃貸借が更新された場合には、期間の定めのない賃貸借として扱われるとの解釈を支持し、原判決が正当であると判断した。また、知事の許可に関する事実認定についても、原判決の解釈が妥当であると確認した。最終的に、上告は棄却され、上告費用は上告人の負担とされた。

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判決文本文410 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人鈴木右平の上告理由第一点について。 農地の賃貸借について、期間の定がある場合において、農地法一九条の規定によつて賃貸借が更新されたときは、爾后、その賃貸借は期間の定のない賃貸借として存続するものと解すべきである。(借家法二条に関し当裁判所の判例―昭和二七、一、一八民集六巻一頁、昭和二八、三、六同七巻二六七頁参照)これと同旨の原判決は正当であつて論旨は理由がない。 同第二点について。 原判決が所論知事の許可を、その挙示の証拠により認定した事実関係にもとづき、本件更新された賃貸借について解約の許可のなされたものと解したのは正当であつて、論旨は理由がない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官河村大助裁判官奥野健一- 1 -

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