本件は、被告人Aが上告した刑事事件に関するもので、上告の趣旨は量刑不当に関するものであった。しかし、裁判所はこの上告が刑訴応急措置法第13条第2項に基づき適法な理由に該当しないと判断した。主要な争点は、量刑の適正性と上告理由の法的根拠であり、裁判所は量刑に関する主張が法的に認められないとし、上告を棄却する結論に至った。この判決は裁判官全員の一致した意見によるものであり、法的手続きに則った適正な判断が下されたことが示されている。
主文 本件上告を棄却する。 理由 被告人Aの上告趣意(後記)は、結局量刑不当の主張に帰し刑訴応急措置法一三条二項により上告適法の理由にならない。よって刑訴施行法二条旧刑訴四四六条により主文のとおり判決する。この判決は、裁判官全員一致の意見である。 検察官福島幸夫関与昭和二六年四月三日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介
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