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昭和50(オ)1104 所有権移転登記手続請求再審

裁判所

昭和51年1月16日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所 昭和49(ム)10

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339 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告人の上告理由について宣誓した当事者が虚偽の陳述をしたときは、受訴裁判所は、当該事件がその審級を離脱した後も右当事者を過料に処することができるのであるから、過料の裁判がされないまま右事件がその審級を離脱したことをもつて民訴法四二〇条二項後段所定の証拠欠缺外の理由により過料の確定裁判が得られない場合に当たるものとはいい得ないとした原審の判断は、正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。論旨は、採用することができない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官本林讓裁判官岡原昌男裁判官大塚喜一郎裁判官吉田豊- 1 -

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