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昭和27(あ)5824 贈賄

裁判所

昭和28年4月21日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 名古屋高等裁判所 金沢支部

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302 文字

主文 本件各上告を棄却する。理由 弁護人大橋茹の上告趣意第一点は、事実誤認を前提とする判例違反の主張であり(原審は明かに本件饗応が単なる社交的儀礼でなく職務に関する供与なることを認定判示しているのであるから、上司の承認の有無は、犯罪の成否に拘わりのないことである。)同第二点は、量刑不当の主張でいずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和二八年四月二一日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -

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