昭和35(オ)84 当選無効

裁判年月日・裁判所
昭和35年3月22日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人弁護士戸田宗孝の上告理田第一点について。  論旨は、原判決は公職選挙

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判決文本文955 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人弁護士戸田宗孝の上告理田第一点について。  論旨は、原判決は公職選挙法九条二項の住所の解釈を誤つた違法がある旨を主張 するのであるが、その理由として、原判決が訴外Dの住所を認定するに際し同人の 生活全般の本拠について判断したのを非難し、住所を生活全般の本拠と解すべき根 拠がない旨を主張するのである。  しかし、公職選挙法及び地方自治法が住所を選挙権の要件としているのは、一定 期間、一の地方公共団体の区域内に住所を持つ者に対し当該地方公共団体の政治に 参与する権利を与えるためであつて、その趣旨から考えても、選挙権の要件として の住所は、その人の生活にもつとも関係の深い一般的生活、全生活の中心をもつて その者の住所と解すべく、所論のように、私生活面の住所、事業活動面の住所、政 治活動面の住所等を分離して判断すべきものではない(昭和二九年一〇月二〇日大 法廷判決、集八巻民一九〇七頁参照)。原判決は以上の見地に立つて諸般の事実を 認定し訴外Dの住所はa町から長浜市に移転していないものと判示しているのであ つて、この原判示は首肯することができる。  なお、論旨は当裁判所及び下級裁判所の二、三の判決を援用するけれども、これ らの判決によるも、上告人主張のように、一般的生活を離れて選挙法上の住所を認 定しなければならないとすることはできない。論旨は理由がない。  よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致で、主文のとお り判決する。      最高裁判所第三小法廷 - 1 -          裁判長裁判官    高   橋       潔             裁判官    島           保             裁判官    高裁判所第三小法廷 - 1 -          裁判長裁判官    高   橋       潔             裁判官    島           保             裁判官    垂   水   克   己             裁判官    石   坂   修   一 - 2 -

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