昭和57(オ)529 株券交付等

裁判年月日・裁判所
昭和59年5月29日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和56(ネ)688
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人三輪長生、同三森淳、同安藤順一郎の上告理由について  昭和五六年法律

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判決文本文1,709 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人三輪長生、同三森淳、同安藤順一郎の上告理由について  昭和五六年法律第七四号による改正前の商法二一三条一項(以下「商法旧二一三 条一項」という。)は、会社が額面株式及び無額面株式の双方を発行している場合 には、定款に別段の定めがない限り、株主は、その有する額面株式を無額面株式と し、又はその有する無額面株式を額面株式とすることを請求することができる旨規 定するところ(以下右請求を「転換請求」という。)、株主が転換請求をするため には、株券を会社に提出することを要するものと解すべきである。けだし、額面株 式と無額面株式との間の転換は株主の権利内容をなんら変更するものではないにも かかわらず、商法旧二一三条一項の規定が株主に転換請求を認めたのは、額面株式 及び無額面株式を有する株主が、両株式の株券を併合しようとする場合に、その前 提措置として、額面株式又は無額面株式に統一することができるようにするためで あると解されるところ、株券の併合は旧株券を回収して併合後の新株券を作成交付 するものであつて、株券の併合を請求するには旧株券の提出を要することに鑑みれ ば、同条項が設けられた右のような趣旨に照らし、転換請求をするには株券を会社 に提出することを要すると解するのが相当であり、また、このように解することが 新旧株券の引換えの確実を期することにもなり、これによつて株主の転換請求に不 便を強いることになるものでもないからである。  これを本件についてみるに、原審が適法に確定したところによれば、(1) 被上 告会社は、定款をもつて、発行する株式の総数は二九八〇株、そのうち額面株式は 一二八〇株、無額面株式は一七〇〇株と定めている、(2) 上告人は、第一審判決 審が適法に確定したところによれば、(1) 被上 告会社は、定款をもつて、発行する株式の総数は二九八〇株、そのうち額面株式は 一二八〇株、無額面株式は一七〇〇株と定めている、(2) 上告人は、第一審判決 - 1 - 添付第一目録記載の被上告会社の額面株式一五八株の株主であるところ、昭和五三 年九月五日、被上告会社に対し、右額面株式一五八株を無額面株式に転換するよう 請求したが、株券の提出をしなかつた、(3) 被上告会社は、上告人が右請求をし た当時には定款で転換請求を禁止していなかつたが、本訴提起前の昭和五三年九月 二九日開催の臨時株主総会において定款を変更し転換請求を禁止する旨の定めを設 けた、というのである。右事実によれば、上告人は前記転換請求をするについて株 券を被上告会社に提出していないというのであるから、右転換請求は効力を生ずる に由なく、また、上告人は本訴においてその有する額面株式の株券と引換えに無額 面株式への転換を請求しているが、前示のとおり本訴提起前に定款の変更によつて 転換請求を禁止する旨の定めが設けられていたというのであるから、右の転換請求 もまた効力を生じないものというべきであつて、上告人の本訴請求は排斥を免れず、 これと結論を同じくする原審の判断は、正当として是認することができる。所論引 用の判例は、事案を異にし本件に適切でない。論旨は、採用することができない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり判決する。      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    安   岡   滿   彦             裁判官    横   井   大   三             裁判官    伊   藤   正   己             裁判官    木 戸 口   久   治             裁判官    横   井   大   三             裁判官    伊   藤   正   己             裁判官    木 戸 口   久   治 - 2 -

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