昭和28(オ)823 建物収去土地明渡請求

裁判年月日・裁判所
昭和30年7月20日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所 岡山支部
ファイル
hanrei-pdf-74180.txt
🤖 AI生成要約2026/3/16

本件は、土地所有者である賃貸人が、転貸借によって占有されている土地の返還を転借人に対して直接請求できるかが争われた事案である。上告人は、法令違反を主張し、賃貸借契約の解除が必要であると主張したが、最高裁判所は、賃貸人が転借人に対して直接返還請求を行えるとの解釈を支持した。この判断は、過去の判例に基づいており、転貸借における賃貸人の権利を明確にするものである。また、上告人の主張する追認の主張は原審での主張がないため、判断遺脱の主張は成立しないとされた。最終的に、上告は棄却され、上告費用は上告人の負担とされた。

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文293 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 論旨は、法令違反をいうが、土地所有者である賃貸人は、その承諾のない転貸借によつてこれを占有する転借人に対して、賃貸借契約を解除しなくとも、直接その土地の返還を請求しうると解するを相当とし(最高裁判所判例集五巻三二五頁、三五九頁参照)、また、所論追認の主張は何ら原審で主張された形跡がないから判断遺脱の主張は前提を欠くものであつて、所論は理由がない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔- 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る