昭和42(行ウ)127 法人事業税及び都民税更正並びに滞納処分取消請求事件

裁判年月日・裁判所
昭和51年4月19日 東京地方裁判所 租税
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【DRY-RUN】○ 主文 原告の請求を棄却する。 訴訟費用は原告の負担とする。 ○ 事実 第一 当事者の求めた裁判 一 原告 1 被告が昭和三九年八月二八日原告に対してした法人事業税及び法人都民税の各 更正並びに法人

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○ 主文 原告の請求を棄却する。 訴訟費用は原告の負担とする。 ○ 事実 第一 当事者の求めた裁判 一 原告 1 被告が昭和三九年八月二八日原告に対してした法人事業税及び法人都民税の各 更正並びに法人事業税過少申告加算金課賦決定を取り消す。 2 訴訟費用は被告の負担とする。 との判決 二 被告 主文と同旨の判決 第二 原告の請求原因 一 原告は、静岡県内に主たる事業所を東京都内に従たる事業所を有する法人であ るが、昭和三七年一〇月一日東京都江東税務事務所長に対し、昭和三六年八月一日 から同三七年七月三一日までの事業年度(以下「本件事業年度」という。)の法人 事業税及び法人都民税(法人税割のみ。以下同じ。)につき、その税額をそれぞれ 一九万三六五〇円、一〇万二二四〇円とする確定申告書を提出した。 二 被告は、昭和三九年八月二八日原告の右確定申告に対し、法人事業税及び法人 都民税の額をそれぞれ一五八万八二二〇円(うち既納税額三五万九七〇〇円)、七 五万四二四〇円(うち既納税額一六万八七五〇円)とする各更正(以下「本件各更 正」という。)並びに法人事業税過少申告加算金を六万一四二〇円とする賦課決定 (以下「本件決定」という。)をした。 三 しかし、本件各更正は各税額を過大に認定したものであるから違法であり、し たがつて、本件決定も違法であるから、原告は本件各更正及び決定の取消しを求め る。 第三 請求原因に対する認否及び被告の主張 一 請求原因一及び二の事実は認める。同三は争う。 二 被告の主張 1 沼津税務署長は昭和三八年一二月二七日原告に対し、本件事業年度の法人税に つき、所得金額二八七九万五七〇〇円、納付税額一一八三万九〇〇〇円とする更正 (以下「本件法人税の更正」という。)をし、右更正に係る法人税額を静岡県知事 に対し通知した。 2 静岡県知事は、原告の本件事業年度の法人 額二八七九万五七〇〇円、納付税額一一八三万九〇〇〇円とする更正 (以下「本件法人税の更正」という。)をし、右更正に係る法人税額を静岡県知事 に対し通知した。 2 静岡県知事は、原告の本件事業年度の法人事業税につき、その課税標準額の総 額を二八七九万五七〇〇円とする更正をし、その額及び沼津税務署長から通知を受 けた本件法人税の更正に係る法人税額を昭和一二九年五月二日付をもつて被告に対 し通知した。 3 被告は右通知に係る法人事業税の課税標準額の総額及び法人税額を前提として 本件各更正をしたから、同更正には何ら違法はない。したがつて、本件決定も適法 である。 なお、本件法人税の更正を不服とし、その取消しを求めて原告が提起した訴訟は、 昭和五〇年六月二七日原告敗訴(請求棄却)に確定しているから、同更正にも違法 はない。 第四 被告の主張に対する認否 一 被告の主張1及び2の事実は認める。 二 同3のうち、静岡県知事の更正に係る法人事業税の課税標準額の総額及び本件 法人税の更正に係る法人税額を前提として本件各更正がされたこと、本件法人税の 更正を不服とし、その取消しを求めて原告が提起した訴訟が被告主張の日に原告敗 訴(請求棄却)に確定していることは認めるが、右各金額はいずれも過大認定であ る。同金額を前提とした場合、原告が東京都に納付すべき法人事業税及び法人都民 税の額が、被告の本件各更正のとおりとなることは認める。 第五 証拠関係(省略) ○ 理由 一 請求原因一及び二の事実は当事者間に争いがない。 二 そこで、本件各更正が違法であるか否かについて判断する。 1 沼津税務署長が昭和三八年一二月二七日原告の本件事業年度の法人税につき、 その所得金額及び納付税額をそれぞれ二八七九万五七〇〇円、下八三万九〇〇〇円 とする更正をし、右法人税額を静岡県知事に通知したこと、静岡県知事が、原告 八年一二月二七日原告の本件事業年度の法人税につき、 その所得金額及び納付税額をそれぞれ二八七九万五七〇〇円、下八三万九〇〇〇円 とする更正をし、右法人税額を静岡県知事に通知したこと、静岡県知事が、原告の 本件事業年度の法人事業税につき、その課税標準額の総額を二八七九万五七〇〇円 とする更正をし、その額及び前記法人税額を昭和三九年五月二日付で被告に対し通 知したこと、被告は右通知に係る各金額を前提として本件各更正をしたこと、右各 金額を前提とした場合、原告が東京都に納付すべき法人事業税及び法人都民税の額 が、被告の本件各更正のとおりとなることは いずれも当事者間に争いがない。 2 ところで 地方税法第七二条の三九第一項の規定によれば、事業を行う法人で 事業税の納税義務があるもの(同法第七二条の四一第一項の規定に該当するものを 除く。)の申告に係る事業税の課税標準である所得が、法人税の課税標準を基準と して算定した事業税の課税標準である所得(以下「基準課税標準」という。)と異 なるときは 基準課税標準により、申告に係る課税標準を更正するものとされてい るから、事業税の更正が基準課税標準によつてされている以上、納税義務者は、右 課税標準額の過大を主張して右更正を争うことはできないというべきである。 また、昭和三九年法律第一六九号による改正前の地方税法第七三四条第一項、第二 項、第三項、第三二一条の一一第一項の規定によれば、申告に係る法人税額が法人 税法の規定によつて更正された法人税額(以下「確定法人税額」という。)と異な るときは、都知事はこれを更正することができるとされているから、申告に係る法 人税額の更正が確定法人税額によつている以上、納税義務者は、法人税額の過大を 主張して、右都知事の更正を争うことはできないというべきである。 3 そうだとすれば、本件各更正が本件法人税の更 申告に係る法 人税額の更正が確定法人税額によつている以上、納税義務者は、法人税額の過大を 主張して、右都知事の更正を争うことはできないというべきである。 3 そうだとすれば、本件各更正が本件法人税の更正に係る所得金額により静岡県 知事が更正した課税標準の総額及び本件法人税の更正に係る法人税額を前提として されていること前記認定のとおりである以上、原告は、右各金額の過大を主張し て、本件各更正を争うことはできないというべきである。のみならず、本件法人税 の更正の取消しを求めて原告が提起した訴訟が昭和五〇年六月二七日原告敗訴(請 求棄却)に確定していることも当事者間に争いがない。 そうすると、右各金額を前提とした場合、原告が東京都に納付すべき法人事業税及 び法人都民税の額か、被告の本件各更正のとおりとなることは当事者間に争いがな いから、本件各更正はいずれも適法なものといわねばならない。 三 以上のとおり、本件各更正に原告主張の違法はなく、本件決定も適法というべ きである。よつて、原告の本訴請求は理由がないからこれを棄却することとし、訴 訟費用の負担につき、行政事件訴訟法七条、民事訴訟法第八九条の規定をそれぞれ 適用して主文のとおり判決する。 (裁判官 三好 達 時岡 泰 山崎敏充)

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