令和1(ワ)29973 発信者情報開示請求事件

裁判年月日・裁判所
令和2年3月18日 東京地方裁判所
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本件は、原告が被告らの電気通信設備を通じてインターネット上に掲載された著作権侵害情報に基づき、発信者情報の開示を求めた事案である。原告は、被告NTT、CTC、ソフトバンクに対し、それぞれの発信者情報の開示を請求した。主要な争点は、原告の著作権が侵害されたかどうか、及び発信者情報の開示を求める正当な理由があるかどうかであった。裁判所は、原告の著作権が侵害されたことを認め、被告らに対して発信者情報の開示を命じたが、原告のその他の請求は棄却した。判決の結論として、被告らはそれぞれの発信者情報を開示する義務があるとされた。

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判決文本文15,431 文字)

令和2年3月18日判決言渡同日原本領収裁判所書記官令和元年(ワ)第29973号発信者情報開示請求事件口頭弁論終結日令和2年2月17日判決当事者の表示別紙1当事者目録記載のとおり 主文 1 被告NTTは,原告に対し,別紙2発信者情報目録記載1⑴及び⑵の各情報を開示せよ。 2 被告CTCは,原告に対し,別紙2発信者情報目録記載2の各情報を開示せよ。 3 被告ソフトバンクは,原告に対し,別紙2発信者情報目録記載3⑴及び⑵の各情報を開示せよ。 4 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 5 訴訟費用は,原告に生じた費用の9分の2,被告NTTに生じた費用の3分の1及び被告ソフトバンクに生じた費用の3分の1を原告の負担とし,原告に生じ た費用の9分の2及び被告NTTに生じたその余の費用を被告NTTの負担とし,原告に生じた費用の3分の1及び被告CTCに生じた費用を被告CTCの負担とし,原告に生じたその余の費用及び被告ソフトバンクに生じたその余の費用を被告ソフトバンクの負担とする。 事実及び理由 第1 請求 1 被告NTTは,原告に対し,別紙2発信者情報目録記載1の各情報を開示せよ。 2 主文2項と同旨 3 被告ソフトバンクは,原告に対し,別紙2発信者情報目録記載3の各情報を 開示せよ。 第2 事案の概要 1 事案の要旨本件は,原告が,被告らの電気通信設備を経由してされたインターネット上のウェブサイトへの別紙3侵害情報目録記載1ないし3の各「画像」欄の画像(以下,番号に対応させて「本件掲載画像1」などという。)の掲載によって,別紙4写真 目録記載1ないし3の各画像(以下,番号に対応させて「本件画像1 侵害情報目録記載1ないし3の各「画像」欄の画像(以下,番号に対応させて「本件掲載画像1」などという。)の掲載によって,別紙4写真 目録記載1ないし3の各画像(以下,番号に対応させて「本件画像1」などという。)についての原告の著作権(複製権,公衆送信権)が侵害されたことが明らかであり,本件掲載画像1ないし3の掲載者(以下,画像の番号に対応させて「本件発信者1」などという。)に対する損害賠償請求をするために,被告らの保有する別紙2発信者情報目録記載1ないし3の各発信者情報(以下,番号に対応させて 「本件発信者情報1」などという。)の開示が必要であると主張して,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「法」という。)4条1項に基づき,被告NTTに対し,本件発信者情報1の開示を,被告CTCに対し,本件発信者情報2の開示を,被告ソフトバンクに対し,本件発信者情報3の開示を,それぞれ求める事案である。 2 前提事実(当事者間に争いのない事実並びに後掲各証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実)⑴ 被告ら被告らは,いずれも,電気通信事業を営み,インターネット接続サービス等を提供する株式会社である。 ⑵ 本件発信者1ないし3の行為ア本件発信者1は,株式会社サイバーエージェント(以下「サイバーエージェント」という。)の提供するブログサービスを利用して開設された「住林で建てたこでぶ家の記録」と題するブログペ-ジ(以下「本件ブログページ1」という。)に,別紙3侵害情報目録記載1の「画像URL」欄記載のURLで特定された本件 掲載画像1を掲載し,同「タイトル」欄記載のタイトルを付した同「ページURL」 欄記載のURLで特定された記事(以下「本件記事1」という の「画像URL」欄記載のURLで特定された本件 掲載画像1を掲載し,同「タイトル」欄記載のタイトルを付した同「ページURL」 欄記載のURLで特定された記事(以下「本件記事1」という。)を投稿した。 本件記事1の投稿は,被告NTTの提供するインターネット接続サービスを介して行われた(甲1の1)。 イ本件発信者2は,平成30年11月23日,サイバーエージェントの提供するブログサービスを利用して開設された「二人のLOVE☆Life」と題するブ ログペ-ジ(以下「本件ブログページ2」という。)に,本件掲載画像2を掲載した別紙3侵害情報目録記載2の記事(以下「本件記事2」という。)を投稿した。 本件記事2の投稿は,被告CTCの提供するインターネット接続サービスを介して行われた(甲2の1)。 ウ本件発信者3は,令和元年8月4日,株式会社ジェイスクエアードの提供す る「GirlsChannel」と題するインターネット上の掲示板(以下「本件掲示板」という。)に,本件掲載画像3を掲載した別紙3侵害情報目録記載3の記事(以下「本件記事3」という。)を投稿した。 本件記事3の投稿は,被告ソフトバンクの提供するインターネット接続サービスを介して行われた(甲3の1)。 ⑶ 本件発信者情報2及び3の全部又は一部の保有ア被告CTCは,本件発信者情報2を保有している。 イ被告ソフトバンクは,別紙2発信者情報目録記載3⑴及び⑵の各情報(以下,各情報につき,番号に対応させて「本件発信者情報3⑴」などという。)を保有している。 3 争点【被告NTTに対する請求】⑴ 本件画像1についての原告の著作権が侵害されたことが明らかであるか(争点1-1)⑵ 本件発信者情報1は本件掲載画像1の掲載に係る発信者 3 争点【被告NTTに対する請求】⑴ 本件画像1についての原告の著作権が侵害されたことが明らかであるか(争点1-1)⑵ 本件発信者情報1は本件掲載画像1の掲載に係る発信者情報であり,被告N TTは本件発信者情報1を保有しているか(争点1-2) ⑶ 本件発信者情報1の開示を求める正当な理由はあるか(争点1-3)【被告CTCに対する請求】⑴ 本件画像2についての原告の著作権が侵害されたことが明らかであるか(争点2-1)⑵ 本件発信者情報2の開示を求める正当な理由はあるか(争点2-2) ⑶ 原告が本件発信者情報2の開示を求めることは権利の濫用に当たるか(争点2-3)【被告ソフトバンクに対する請求】⑴ 本件画像3についての原告の著作権が侵害されたことが明らかであるか(争点3-1) ⑵ 被告ソフトバンクは本件発信者情報3⑶を保有しているか(争点3-2)⑶ 本件発信者情報3の開示を求める正当な理由はあるか(争点3-3)第3 争点に対する当事者の主張 1 争点1-1(本件画像1についての原告の著作権が侵害されたことが明らかであるか)について 【原告の主張】⑴ 本件画像1の著作物性及び原告の著作権本件画像1は,カメラの設定,構図,被写体の選定等に創意工夫が凝らされた写真の著作物であり,原告は,本件画像1の著作者として著作権を有する。 ⑵ 著作権(複製権,公衆送信権)侵害の成否 本件掲載画像1は本件画像1と同一であり,本件発信者1は,本件掲載画像1を本件ブログページ1に掲載し,本件画像1についての原告の著作権(複製権,公衆送信権)を侵害している。 ⑶ 違法性阻却事由の不存在本件記事1には,ウェブサイト名やURLなどで本件掲載画像1の出典 本件ブログページ1に掲載し,本件画像1についての原告の著作権(複製権,公衆送信権)を侵害している。 ⑶ 違法性阻却事由の不存在本件記事1には,ウェブサイト名やURLなどで本件掲載画像1の出典が記載さ れていないこと,本件記事1に本件掲載画像1を掲載する必然性はないことなどに 照らせば,本件ブログページ1への本件掲載画像1の掲載は適法な引用(著作権法32条1項)に当たらない。 その他,本件ブログページ1への本件掲載画像1の掲載について,違法性阻却事由の存在をうかがわせる事情は認められない。 【被告NTTの主張】 ⑴ 本件画像1の著作物性及び原告の著作権不知。インターネット上に公開されている写真に原告が著作権者であることを示す表示を付すことは容易であるから,原告が本件画像1の著作権を有するかは明らかでない。 ⑵ 著作権(複製権,公衆送信権)侵害の成否 否認ないし争う。本件掲載画像1が本件ブログページ1に掲載された時点で,本件画像1についての著作権が利用許諾や譲渡等の対象とされていれば,著作権侵害は認められない。 ⑶ 違法性阻却事由の不存在争う。本件画像1は公表されたものであり,本件ブログページ1への本件掲載画 像1の掲載は適法な引用(著作権法32条1項)に当たる可能性がある。 2 争点1-2(本件発信者情報1は本件掲載画像1の掲載に係る発信者情報であり,被告NTTは本件発信者情報1を保有しているか)について【原告の主張】⑴ 次の各点に照らせば,本件発信者情報1は本件掲載画像1の掲載に係る発信 者情報であり,被告NTTは本件発信者情報1を保有している。 アサイバーエージェントは,原告に対し,本件ブログページ1への本件掲載画像1の送信日時として平成31年4月14日午後23時0 信 者情報であり,被告NTTは本件発信者情報1を保有している。 アサイバーエージェントは,原告に対し,本件ブログページ1への本件掲載画像1の送信日時として平成31年4月14日午後23時00分16秒を開示した。 イ被告NTTからの法4条2項の照会に対する回答(乙1,以下「本件回答」という。)によれば,本件掲載画像1の掲載に用いられたインターネット接続サー ビスに係る契約者(以下「本件契約者」という。)は会社であるが,本件掲載画像 1の掲載がその従業員によって業務上行われたのであれば,本件契約者が本件発信者1であるというべきである。 ⑵ 本件契約者が本件発信者1であると認められなかったとしても,本件契約者は,社内でインターネット接続環境を提供するものとして,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律第4条第1項の発信者 情報を定める省令(以下「省令」という。)1号,2号の「その他侵害情報の送信に係る者」に当たるから,少なくとも,別紙2発信者情報目録記載1⑴及び⑵の各情報(以下,各情報につき,番号に対応させて「本件発信者情報1⑴」などという。)は本件掲載画像1の掲載に係る発信者情報である。 【被告NTTの主張】 否認ないし争う。原告が主張する本件掲載画像1の送信日時は,本件掲載画像1がその他の記事と一緒に公開された日時であり,それが本件掲載画像1の送信日時であるかは明確でない。また,本件契約者は,契約に係るインターネット接続サービスを不特定多数人が利用できる環境にあることを前提として,本件掲載画像1の掲載に係る送信が行われたかは不明である旨回答しており,本件発信者1であると はいえない。 3 争点1-3(本件発信者情報1の開示を求める正当な理由はあるか)につい として,本件掲載画像1の掲載に係る送信が行われたかは不明である旨回答しており,本件発信者1であると はいえない。 3 争点1-3(本件発信者情報1の開示を求める正当な理由はあるか)について【原告の主張】原告は,本件発信者1に対して,本件掲載画像1の掲載を理由とする著作権(複 製権,公衆送信権)侵害に係る不法行為に基づく損害賠償請求をするために,本件発信者情報1の開示を求める正当な理由がある。 【被告NTTの主張】争う。 4 争点2-1(本件画像2についての原告の著作権が侵害されたことが明らか であるか)について 【原告の主張】⑴ 本件画像2の著作物性及び原告の著作権本件画像2は,カメラの設定,構図,被写体の選定等に創意工夫が凝らされた写真の著作物であり,原告は,本件画像2の著作者として著作権を有する。 ⑵ 著作権(複製権,公衆送信権)侵害の成否 本件掲載画像2は本件画像2と同一であり,本件発信者2は,本件掲載画像2を本件ブログページ2に掲載し,本件画像2についての原告の著作権(複製権,公衆送信権)を侵害している。 ⑶ 違法性阻却事由の不存在①本件記事2の本文では本件掲載画像2について触れられておらず,本件掲載画 像2を掲載する必要はないから,正当な範囲内で引用されたものとはいえないこと,②ウェブサイト名やURLなどで本件掲載画像2の出所が明示されておらず,公正な慣行に合致するとはいえないことなどに照らせば,本件ブログページ2への本件掲載画像2の掲載は適法な引用(著作権法32条1項)に当たらない。 その他,本件ブログページ2への本件掲載画像2の掲載について,違法性阻却事 由の存在をうかがわせる事情は認められない。 【被告CTCの主張】⑴ 本件画像2の 法32条1項)に当たらない。 その他,本件ブログページ2への本件掲載画像2の掲載について,違法性阻却事 由の存在をうかがわせる事情は認められない。 【被告CTCの主張】⑴ 本件画像2の著作物性及び原告の著作権不知。 ⑵ 著作権(複製権,公衆送信権)侵害の成否 不知ないし争う。 ⑶ 違法性阻却事由の不存在争う。①本件掲載画像2は,本文に即した景色,本件発信者2の心情等を描写する目的で掲載されたものであり,その目的を達するために画像を1枚だけ掲載することは社会通念に照らして合理的な範囲内の行為であること,②著作権者が原告で あることを示す表示を残したまま本件掲載画像2を掲載しており,公正な慣行に合 致することなどに照らすと,本件ブログページ2への本件掲載画像2の掲載は適法な引用(著作権法32条1項)に当たる。 5 争点2-2(本件発信者情報2の開示を求める正当な理由はあるか)について【原告の主張】 原告は,本件発信者2に対して,本件掲載画像2の掲載を理由とする著作権(複製権,公衆送信権)侵害に係る不法行為に基づく損害賠償請求をするために,本件発信者情報2の開示を求める正当な理由がある。 【被告CTCの主張】争う。 6 争点2-3(本件発信者情報2の開示を求めることは権利の濫用に当たるか)について【被告CTCの主張】①本件掲載画像2は,単に法的知識がないために掲載されてしまったにすぎないことがうかがわれ,侵害に係る行為態様が悪質であるとはいえないこと,②本件ブ ログページ2で本件掲載画像2を閲覧した者は極めて少数であり,原告に具体的な損害が生じたとはいえないことなどに照らせば,原告が本件発信者情報2の開示を求めることは権利の濫用に当たる。 【原告の主張】 ページ2で本件掲載画像2を閲覧した者は極めて少数であり,原告に具体的な損害が生じたとはいえないことなどに照らせば,原告が本件発信者情報2の開示を求めることは権利の濫用に当たる。 【原告の主張】争う。 7 争点3-1(本件画像3についての原告の著作権が侵害されたことが明らかであるか)について【原告の主張】⑴ 本件画像3の著作物性及び原告の著作権本件画像3は,カメラの設定,構図,被写体の選定等に創意工夫が凝らされた写 真の著作物であり,原告は,本件画像3の著作者として著作権を有する。 ⑵ 著作権(複製権,公衆送信権)侵害の成否本件掲載画像3は本件画像3と同一であり,本件発信者3は,本件掲載画像3を本件掲示板に掲載し,本件画像3についての原告の著作権(複製権,公衆送信権)を侵害している。 ⑶ 違法性阻却事由の不存在 本件掲示板への本件掲載画像3の掲載について,違法性阻却事由の存在をうかがわせる事情は認められない。 【被告ソフトバンクの主張】⑴ 本件画像3の著作物性及び原告の著作権不知。 ⑵ 著作権(複製権,公衆送信権)侵害の成否争う。本件画像3に右下に付されている表示は不鮮明であり,本件掲載画像3も同様に不鮮明であるから,両者が同一のものであるかは判然とせず,本件画像3についての原告の著作権を侵害(複製権,公衆送信権)していることが明らかであるとはいえない。 ⑶ 違法性阻却事由の不存在争う。 8 争点3-2(被告ソフトバンクは本件発信者情報3⑶を保有しているか)について【原告の主張】 被告ソフトバンクは,本件発信者情報3⑶を保有している。 【被告ソフトバンクの主張】否認する。 9 争点3-3(本件発信者情報3の開示を求める正当 について【原告の主張】 被告ソフトバンクは,本件発信者情報3⑶を保有している。 【被告ソフトバンクの主張】否認する。 9 争点3-3(本件発信者情報3の開示を求める正当な理由はあるか)について 【原告の主張】 原告は,本件発信者3に対して,本件掲載画像3の掲載を理由とする著作権(複製権,公衆送信権)侵害に係る不法行為に基づく損害賠償請求をするために,本件発信者情報3の開示を求める正当な理由がある。 【被告ソフトバンクの主張】争う。 第4 当裁判所の判断 1 被告NTTに対する請求⑴ 争点1-1(本件画像1についての原告の著作権が侵害されたことが明らかであるか)についてア本件画像1の著作物性及び原告の著作権 証拠(甲1の3)及び弁論の全趣旨によれば,本件画像1は,高松港の風景を夕方に撮影した写真であり,夕焼けの空を背景とし,建物の照明等を写し込むなど,構図,アングル等を工夫して撮影されたものと認められるから,写真の著作物であると認められる。 そして,証拠(甲1の3,甲4の1)及び弁論の全趣旨によれば,本件画像1の 右下には原告の氏名のローマ字表記等と合致する「Copyright(c)NightViewPhotographerB」との表示(以下「本件表示1」という。)がされていること,原告が管理する「夜景INFO」と題するウェブサイト(以下「原告サイト」という。)に本件画像1が公開されていること,原告が本件表示1が埋め込まれる前の本件画像1のデータを所持していることが認められ, これらに照らせば,本件画像1は原告が撮影した上で本件表示1を付すなどの加工をしたものと認められる。 したがって,原告は,本件画像1を撮影した著作者であり, タを所持していることが認められ, これらに照らせば,本件画像1は原告が撮影した上で本件表示1を付すなどの加工をしたものと認められる。 したがって,原告は,本件画像1を撮影した著作者であり,本件画像1の著作権を有すると認められる。 イ著作権(複製権,公衆送信権)侵害の成否 証拠(甲1の1~3)によれば,本件掲載画像1と本件画像1は,同一のもので あると認められるから,本件発信者1は,本件画像1を複製して本件ブログページ1に掲載したものであり,本件画像1についての原告の著作権(複製権,公衆送信権)を侵害したと認められる。 ウ違法性阻却事由の不存在(ア) 証拠(甲1の1)及び弁論の全趣旨によれば,本件記事1は,四国への旅行 のプランを記載したものであり,1日目の旅程の「屋島(夜景)」に関するものとして,「そしてついでに夜景,見ちゃおっかな~と!」という記載の下に本件掲載画像1が掲載されていることが認められる。 しかしながら,四国への旅行のプランや旅程を説明するために本件掲載画像1を掲載する必要性が高いとはいえない上,本件記事1において,本件掲載画像1に本 件表示1が付されたままであるとはいえ,原告サイトのURL等を付すなどして本件掲載画像1の出所が明示されていたとは認められないことを併せ考慮すれば,本件記事1における本件掲載画像1の掲載は,引用の目的上正当な範囲内のものであるとも,公正な慣行に合致するものであるとも認められないというべきであり,適法な引用(著作権法32条1項)には該当しない。 (イ) そして,本件全証拠によっても,本件掲載画像1の掲載について,その他の違法性阻却事由をうかがわせる事情は認められない。 エ争点1-1についての小括以上に照らせば,本件ブログページ1への (イ) そして,本件全証拠によっても,本件掲載画像1の掲載について,その他の違法性阻却事由をうかがわせる事情は認められない。 エ争点1-1についての小括以上に照らせば,本件ブログページ1への本件掲載画像1の掲載により,本件画像1についての原告の著作権(複製権,公衆送信権)が侵害されたことは明らかで ある。 ⑵ 争点1-2(本件発信者情報1は本件掲載画像1の掲載に係る発信者情報であり,被告NTTは本件発信者情報1を保有しているか)についてア事実認定後掲各証拠及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。 (ア) 本件ブログページ1には,本件記事1の投稿日時として,平成31年4月2 0日7時00分00秒が表示されている(甲1の1,以下,この日時を「本件日時①」という。)。 (イ) 本件ブログページ1の利用するブログサービスを提供しているサイバーエージェントは,令和元年5月27日,原告からの本件記事1の投稿に係る発信者情報の開示請求に対して,請求に係る情報を発信者が流通させた日時が平成31年4月 14日23時00分16秒であること(以下,この日時を「本件日時②」という。)及び当該発信者のIPアドレスが「(IPアドレスは省略)」(以下,このIPアドレスを「本件IPアドレス」という。)であることを回答した(甲7の1)。 (ウ) サイバーエージェントは,その後の原告からの照会に対し,令和元年8月20日,ブログページに表示される投稿日時は任意に編集することができるものであ り,投稿時に,投稿記事の公開日時を指定することができること,本件日時②について,本件掲載画像1を含む本件記事1が保存された最初の日時であることを回答し,また,同年11月22日,本件日時②について,本件掲載画像1を含む本 の公開日時を指定することができること,本件日時②について,本件掲載画像1を含む本件記事1が保存された最初の日時であることを回答し,また,同年11月22日,本件日時②について,本件掲載画像1を含む本件記事1が流通された日時であることを回答した(甲10,11)。 (エ) 被告NTTから本件日時②に本件IPアドレスの割当てを受けてインターネ ット接続サービスの提供を受けていた本件契約者は,令和元年11月21日,被告NTTからの法4条2項の照会に対し,契約に係る回線から本件記事1に係る情報を発信したかは不明であるとし,回答の「理由」欄に,「当社ではインターネット接続方法として,専用端末を用いた無線方式と有線方式があります。」と記載した上で,有線方式による接続の場合には,有効なIDとパスワードを入力すればイン ターネット接続が可能となること,無線方式による接続の場合には,端末固有のIDによってインターネット接続が可能な契約状態にあることが確認されればインターネット接続が可能となることなどを記載した本件回答をした(乙1)。 (オ) 被告NTTは,本件契約者の氏名又は名称及び住所に係る情報を保有している(乙1)。 イ検討 (ア) 前記ア(ア)ないし(ウ)によれば,本件発信者1が本件ブログページ1に本件記事1を投稿して本件掲載画像1を掲載した日時は,本件記事1に投稿日時として表示されている本件日時①の日時ではなく,原告がサイバーエージェントから開示を受けた本件日時②の日時,すなわち,平成31年4月14日23時00分16秒であると認めるのが相当であり,これを覆すに足りる証拠はない。 (イ) 本件契約者については,法人であることを前提とするような記載がされるとともに,本件記事1に係る情報を発信したかは 16秒であると認めるのが相当であり,これを覆すに足りる証拠はない。 (イ) 本件契約者については,法人であることを前提とするような記載がされるとともに,本件記事1に係る情報を発信したかは不明である旨が記載された本件回答がある一方で,個人であることをうかがわせる証拠はなく,また,法人であるとしても,本件ブログページ1及び本件記事1がその業務として開設,投稿がされたことをうかがわせる証拠はなく,かえって,本件ブログページ1や本件記事1の記載 内容等からすれば,本件記事1を投稿した者の私的な情報を発信する場及び記事であることがうかがわれる。ほかに,本件契約者が本件発信者1であると認めるに足りる証拠はない。 もっとも,前記ア(エ)のとおり,本件契約者においてインターネット接続を利用する場合には,有線方式については有効なID及びパスワード,無線方式について は固有のIDを付された端末が必要となるのであるから,本件発信者1は,本件契約者から有効なID又は固有のIDを付された端末の割当てを受けるなどして,本件契約者の契約に係るインターネット接続サービスを利用した者であると推認することができ,この推認を覆すに足りる証拠はない。 そうすると,本件契約者は,少なくとも,省令1号及び2号の「その他侵害情報 の送信に係る者」に当たると解することができ,本件契約者の氏名又は名称及び住所は,法4条1項の発信者情報に該当すると解することができるが,他方,本件契約者の電子メールアドレスは,法4条1項の発信者情報に該当しないと解される。 ウ争点1-2についての小括 者情報であり,被告NTTは同情報を保有しているということができるが,本件発 ⑶ 争点1-3(本件発信者情報1の開示を求める正当な理由はあるか) 争点1-2についての小括 者情報であり,被告NTTは同情報を保有しているということができるが,本件発 ⑶ 争点1-3(本件発信者情報1の開示を求める正当な理由はあるか)について前記⑴によれば,原告は,本件発信者1に対し,著作権(複製権,公衆送信権)侵害を理由とする不法行為に基づく損害賠償請求をするために被告NTTが保有す る本件発信者情報1の開示を受けるべき正当な理由があるものと認められる。 ⑷ 被告NTTに対する請求についての小括以上のとおり,本件掲載画像1の掲載による原告の権利侵害が明白であるところ,本件発信者情報1⑴及び⑵は被告NTTの保有する上記権利侵害に係る発信者情報に該当し,その開示を受けるべき正当な理由があるといえるから,被告NTTは, 開示関係役務提供者として本件発信者情報1⑴及び⑵を開示する義務を負う。 2 被告CTCに対する請求⑴ 争点2-1(本件画像2についての原告の著作権が侵害されたことが明らかであるか)についてア本件画像2の著作物性及び原告の著作権 証拠(甲2の3)及び弁論の全趣旨によれば,本件画像2は,愛媛県新居浜市の工場を中心とする風景を夜間に撮影した写真であり,建物の照明を写し込むなど,構図,アングル等を工夫して撮影されたものと認められるから,写真の著作物であると認められる。 そして,証拠(甲2の3,甲4の2)及び弁論の全趣旨によれば,本件画像2の 右下には原告の氏名のローマ字表記等と合致する本件表示1がされていること,原告が管理する原告サイトに本件画像2が公開されていること,原告が本件表示1が埋め込まれる前の本件画像2のデータを所持していることが認められ,これらに照らせば,本件画像2は原告が撮影した上で本件表示1を付すなどの 原告サイトに本件画像2が公開されていること,原告が本件表示1が埋め込まれる前の本件画像2のデータを所持していることが認められ,これらに照らせば,本件画像2は原告が撮影した上で本件表示1を付すなどの加工をしたものと認められる。 したがって,原告は,本件画像2を撮影した著作者であり,本件画像2の著作権 を有すると認められる。 イ著作権(複製権,公衆送信権)侵害の成否証拠(甲2の1~3)によれば,本件掲載画像2と本件画像2は,同一のものであると認められるから,本件発信者2は,本件画像2を複製して本件ブログページ2に掲載したものであり,本件画像2についての原告の著作権(複製権,公衆送信 権)を侵害したと認められる。 ウ違法性阻却事由の不存在(ア) 証拠(甲2の1)及び弁論の全趣旨によれば,本件記事2は,投稿者の心情等が記載されたものであり,工場や夜景に関する記載は見当たらず,本件掲載画像2に関する説明もされていないことが認められるから,そもそも,本件記事2に本 件掲載画像2を掲載する必要性を認めることはできない。 また,本件記事2において,本件掲載画像2に本件表示1が付されたままであるとはいえ,原告サイトのURL等を付すなどして本件掲載画像2の出所が明示されていたとは認められないことを併せ考慮すれば,本件記事2における本件掲載画像2の掲載は,引用の目的上正当な範囲内のものであるとも,公正な慣行に合致する ものであるとも認められないというべきであり,適法な引用(著作権法32条1項)には該当しない。 (イ) そして,本件全証拠によっても,本件掲載画像2の掲載について,その他の違法性阻却事由をうかがわせる事情は認められない。 エ争点2-1についての小括 以上に照らせば,本件ブログページ2 ) そして,本件全証拠によっても,本件掲載画像2の掲載について,その他の違法性阻却事由をうかがわせる事情は認められない。 エ争点2-1についての小括 以上に照らせば,本件ブログページ2への本件掲載画像2の掲載により,本件画像2についての原告の著作権(複製権,公衆送信権)が侵害されたことは明らかである。 ⑵ 争点2-2(本件発信者情報2の開示を求める正当な理由はあるか)について 前記⑴によれば,原告は,本件発信者2に対し,著作権(複製権,公衆送信権) 侵害を理由とする不法行為に基づく損害賠償請求をするために被告CTCが保有する本件発信者情報2の開示を受けるべき正当な理由があるものと認められる。 ⑶ 争点2-3(原告が本件発信者情報2の開示を求めることは権利の濫用に当たるか)について被告CTCは,原告が本件発信者情報2の開示を求めることは権利の濫用に当た るとし,その理由として,①本件掲載画像2は,単に法的知識がないために掲載されてしまったにすぎないことがうかがわれ,侵害に係る行為態様が悪質であるとはいえないこと,②本件ブログページ2で本件掲載画像2を閲覧した者は極めて少数であり,原告に具体的な損害が生じたとはいえないことを主張するが,本件発信者2において法的知識がないために本件掲載画像2を掲載したものであり,また,本 件ブログページ2で本件画像2を閲覧した者が少数にとどまったとしても,原告において本件発信者情報2の開示を求めることが権利の濫用に当たると認めるに足りず,他にこれを認めるに足りる証拠はない。 ⑷ 被告CTCに対する請求についての小括以上のとおり,本件掲載画像2の掲載による原告の権利侵害が明白であるところ, 本件発信者情報2は上記権利侵害に係る発信者情報に該当し,そ はない。 ⑷ 被告CTCに対する請求についての小括以上のとおり,本件掲載画像2の掲載による原告の権利侵害が明白であるところ, 本件発信者情報2は上記権利侵害に係る発信者情報に該当し,その開示を受けるべき正当な理由があるといえるから,被告CTCは,開示関係役務提供者として本件発信者情報2を開示する義務を負う。また,原告が本件発信者情報2の開示を求めることは権利の濫用に当たるとはいえない。 3 被告ソフトバンクに対する請求 ⑴ 争点3-1(本件画像3についての原告の著作権が侵害されたことが明らかであるか)についてア本件画像3の著作物性及び原告の著作権証拠(甲3の3)及び弁論の全趣旨によれば,本件画像3は,茨城県神栖市の製油所のプラントを夜間に撮影した写真であり,その施設や煙突等に設置された多数 の照明が鮮明に撮影されたものであって,構図,アングル等を工夫して撮影された ものと認められるから,写真の著作物であると認められる。 そして,証拠(甲3の3,甲4の3)及び弁論の全趣旨によれば,本件画像3の右下には原告の氏名のローマ字表記と合致する「C」との表示(以下「本件表示2」という。)がされていること,原告が管理する「工場夜景ガイド」と題するウェブサイトにおいて本件画像3が公開されていること,原告が本件表示2が埋め込まれ る前の本件画像3のデータを所持していることが認められ,これらに照らせば,本件画像3は原告が撮影した上で本件表示2を付すなどの加工をしたものと認められる。 したがって,原告は,本件画像3を撮影した著作者であり,本件画像3の著作権を有すると認められる。 イ著作権(複製権,公衆送信権)侵害の成否証拠(甲3の1~3)によれば,本件掲載画像3と本件画像3は,被写体,撮影 像3を撮影した著作者であり,本件画像3の著作権を有すると認められる。 イ著作権(複製権,公衆送信権)侵害の成否証拠(甲3の1~3)によれば,本件掲載画像3と本件画像3は,被写体,撮影方向等が同じであり,右下に本件表示2がされている点でも共通しているから,同一のものと認められる。 したがって,本件発信者3は,本件画像3を複製して本件掲示板に掲載したもの であり,本件画像3についての原告の著作権(複製権,公衆送信権)を侵害したと認められる。 ウ違法性阻却事由の不存在本件全証拠によっても,本件掲載画像3の掲載について,違法性阻却事由をうかがわせる事情は認められない。 エ争点3-1についての小括以上に照らせば,本件掲示板への本件掲載画像3の掲載により,本件画像3についての原告の著作権(複製権,公衆送信権)が侵害されたことは明らかである。 ⑵ 争点3-2(被告ソフトバンクは本件発信者情報3⑶を保有しているか)について 原告は,被告ソフトバンクは,本件発信者情報3⑶を保有している旨主張する。 しかしながら,被告ソフトバンクは,原告の主張を否認しており,被告ソフトバンクが本件発信者情報3⑶を保有していると認めるに足る証拠はないから,原告の主張は採用することができない。 ⑶ 争点3-3(本件発信者情報3の開示を求める正当な理由はあるか)について 前記⑴によれば,原告は,本件発信者3に対し,著作権(複製権,公衆送信権)侵害を理由とする不法行為に基づく損害賠償請求をするために被告ソフトバンクが保有する本件発信者情報3⑴及び⑵の開示を求める正当な理由があるものと認められる。 ⑷ 被告ソフトバンクに対する請求についての小括 以上のとおり,本件掲載画像3の掲載による原告の権利 が保有する本件発信者情報3⑴及び⑵の開示を求める正当な理由があるものと認められる。 ⑷ 被告ソフトバンクに対する請求についての小括 以上のとおり,本件掲載画像3の掲載による原告の権利侵害が明白であるところ,本件発信者情報3⑴及び⑵は被告ソフトバンクの保有する上記権利侵害に係る発信者情報に該当し,その開示を受けるべき正当な理由があるといえるから,被告ソフトバンクは,開示関係役務提供者として本件発信者情報3⑴及び⑵を開示する義務を負う。 第5 結論 以上によれば,原告の請求は,被告NTTに対して本件発信者情報1⑴及び⑵の,被告CTCに対して本件発信者情報2の,被告ソフトバンクに対して,本件発信者情報3⑴及び⑵の開示をそれぞれ求める限度で理由があるから,その限度で認容し,その余は理由がないからいずれも棄却することとして,主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第29部 裁判長裁判官 山田真紀 裁判官 神谷厚毅 裁判官 西山芳樹 (別紙一覧) 別紙1 当事者目録 別紙2 発信者情報目録 別紙3 侵害情報目録 別紙4 写真目録 (別紙1)当事者目録 原告 A 被告エヌ・ティ・ティ・コミュ 情報目録 別紙4 写真目録 (別紙1)当事者目録 原告 A被告エヌ・ティ・ティ・ コミュニケーションズ株式会社(以下「被告NTT」という。)同訴訟代理人弁護士五島丈裕被告中部テレコミュニケーション株式会社(以下「被告CTC」という。) 同訴訟代理人弁護士星川勇二星川信行渡部英人春田大吾被告ソフトバンク株式会社 (以下「被告ソフトバンク」という。)同訴訟代理人弁護士金子和弘 (別紙2)発信者情報目録 1 別紙3侵害情報目録記載1の「IPアドレス」欄記載のIPアドレスを同目録記載1の「投稿日時」欄記載の日時頃に使用して同目録記載1の「侵害情報」欄 記載の情報を送信した者に関する情報であって,下記⑴ないし⑶に掲げるもの 2 別紙3侵害情報目録記載2の「IPアドレス」欄記載のIPアドレスを同目録記載2の「投稿日時」欄記載の日時頃に使用して同目録記載2の「侵害情報」欄記載の情報を送信した者に関する情報であって,下記⑴ないし⑶に掲げるもの 3 別紙3侵害情報目録記載の「IPアドレス」欄記載のIPアドレスを同目録 記載3の「投稿日時」欄記載3の日時頃に使用して同目録記載3の「侵害情報」欄記載の情報を送信した者に関する情報であ 3 別紙3侵害情報目録記載の「IPアドレス」欄記載のIPアドレスを同目録 記載3の「投稿日時」欄記載3の日時頃に使用して同目録記載3の「侵害情報」欄記載の情報を送信した者に関する情報であって,下記⑴ないし⑶に掲げるもの記⑴ 氏名又は名称⑵ 住所 ⑶ 電子メールアドレス以上(別紙3侵害情報目録は省略)(別紙4写真目録は省略)

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