昭和37(オ)971 貸金請求

裁判年月日・裁判所
昭和38年2月1日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所 松江支部
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本件は、上告人が保証契約に関する錯誤を主張し、原審の判断に対して上告を行った事案である。争点は、上告人が主張する保証契約における錯誤の存在とその法的評価であった。原審は、証拠に基づき上告人の保証契約には錯誤がないと判断し、その判断が適法であるとした。最高裁判所は、原審の判断を支持し、上告理由に対して否定的な結論を下した。最終的に、上告は棄却され、上告人が上告費用を負担することが決定された。

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判決文本文246 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人原定夫の上告理由について。 原審が証拠上適法に確定した事実関係においては、上告人のなした本件保証契約には未だその法律行為の要素に錯誤があつたものとはなし難いとした原審の判断は相当であつて、原判決に所論違法はない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官池田克裁判官河村大助裁判官奥野健一裁判官山田作之助裁判官草鹿浅之介- 1 -

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