昭和27(あ)147 昭和二十一年勅令第三一一号違反外国人登録令違反

裁判年月日・裁判所
昭和28年3月5日 最高裁判所第一小法廷 判決 その他 福岡高等裁判所
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本件は、被告人が昭和21年勅令第311号に違反したとして起訴された事件である。主要な争点は、被告人の違反行為に対する刑の適用と、昭和27年の大赦令による免訴の可能性であった。最高裁判所は、弁護人の主張を受け入れ、昭和27年の大赦令に基づき、被告人の勅令違反については免訴とし、他の罪については懲役3ヶ月の判決を下した。さらに、未決勾留日数を本刑に算入し、訴訟費用は被告人の負担とすることを決定した。この判決は全員一致の意見であり、法令の適用に基づく適切な判断が示された。

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判決文本文558 文字)

主文 原判決及び第一審判決を破棄する。 本件公訴事実中昭和二一年勅令第三一一号違反の点について被告人を免訴する。」被告人を懲役三月に処する。 第一審及び原審における未決勾留日数中各二〇日を右本刑に算入する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人内田松太の上告趣意は、量刑不当の主張に帰し適法な上告理由に当らない。 職権で調べると、本件併合罪中昭和二一年勅令第三一一号違反の犯罪については、昭和二七年政令第一一七号大赦令により大赦があつたので、刑訴四一一条五号、四一三条但書、四一四条、四〇四条、三三七条三号により原判決及び第一審判決を破棄し、右違反罪を免訴し、爾余の罪につき更らに判決すべきものである。 よつて一審判決が確定した判決第一(二)の事実について法令を適用すると外国人登録法附則三項外国人登録令一二条一項、三条に該当するから所定刑中懲役刑を選択しその刑期範囲内において被告人を懲役三月に処すべく、未決勾留の算入につき刑法二一条を、訴訟費用の負担につき刑法一八一条を適用し主文のとおり判決する。 この判決は裁判官全員一致の意見である。 検察官平出禾出席昭和二八年三月五日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔- 1 -裁判官岩松三郎裁判官入江俊郎- 2 - 入江俊郎

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