昭和26(れ)1169 傷害致死

裁判年月日・裁判所
昭和26年11月30日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所
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本件は、上告が争われた刑事事件に関するものであり、弁護人が提出した上告趣意が刑事訴訟法第405条に該当しないとされ、記録の精査の結果、同法第411条の適用も認められなかった。主要な争点は、上告趣意の法的根拠とその妥当性であり、最高裁判所はこれを否定した。裁判所は、全員一致の意見で上告を棄却し、弁護人の主張を退ける形で判決を下した。結果として、上告は認められず、原判決が維持されることとなった。

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判決文本文192 文字)

主文 本件上告を棄却する。 弁護人清野鳴雄の上告趣意(後記)は、刑訴四〇五条に該当しない。また記録を精査しても、同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて刑訴施行法三条の二刑訴法四〇八条により主文のとおり判決する。 この判決は、裁判官全員一致の意見である。 昭和二六年一一月三〇日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -

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