昭和30(あ)2350 覚せい剤取締法違反

裁判年月日・裁判所
昭和30年11月18日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
ファイル
hanrei-pdf-75841.txt
🤖 AI生成要約2026/3/16

本件は、弁護人が提出した控訴趣意書補充申立が法定期間を過ぎていたため、控訴理由として認められないことが争点となった。裁判所は、控訴趣意書に含まれない控訴理由が記載された書面については判断を下すべきではないとし、原判決が正当であると判断した。弁護人の主張は、独自の解釈に基づく違法の理由を前提としたものであり、刑事訴訟法第405条に該当しないとされた。また、記録を調査した結果、同法第411条を適用すべき事案ではないと認定された。最終的に、裁判官全員一致の意見により上告は棄却され、原判決が維持されることとなった。

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文361 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人長島忠信の上告趣意について。 所論控訴趣意書補充申立と題する書面は、控訴趣意書に包含されない控訴理由が記載され法定期間経過後に提出されたものであるから、右書面に記載された控訴理由に対しては、控訴裁判所において判断を与えるべき限りでない。これと同旨に出でた原判決は正当である。論旨は、右書面につき独自の解釈のもとに刑訴法上認められない違法の理由を前提として違憲の主張をなすに過ぎず、同四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三〇年一一月一八日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎裁判官池田克- 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る