昭和28(あ)1438 暴力行為等処罰ニ関スル法律違反

裁判年月日・裁判所
昭和28年6月12日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所 岡山支部
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本件は、上告人が憲法違反を主張して上告した事案であるが、実質的には法令違反、事実誤認、量刑不当の主張に過ぎず、上告の適法性が認められなかった。主要な争点は、憲法第37条に基づく公平な裁判の意義及び証人取調べの義務に関するものであり、裁判所は過去の判例を引用し、被告人側が申請した証人をすべて取調べる義務はないと判断した。また、刑事訴訟法第411条の適用についても、記録を精査した結果、適用すべき事由がないとされた。これにより、最高裁判所は上告を棄却し、裁判官全員一致の意見で判決を下した。

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判決文本文346 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人神川貫一の上告趣意(後記)は、憲法違反を主張するけれどもその実質は、単なる法令違反、事実誤認及び量刑不当の主張に帰するのであつていずれも上告適法の理由にならない。(憲法三七条一項にいわゆる公平な裁判所の裁判の意義及び同条二項前段の規定によつて裁判所が被告人側の申請するすべての証人を取調べる義務を負うものでないことは既に当裁判所屡次の判例が示しているところである)また記録を精査しても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四〇八条により主文のとおり判決する。 この判決は、裁判官全員一致の意見である。 昭和二八年六月一二日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -

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