【DRY-RUN】右の者に対する私文書偽造、同行使、詐欺被告事件(昭和四二年(あ)第八五六 号)について、昭和四二年九月七日当裁判所のした上告棄却の決定に対し、弁護人 石川良雄から、別紙のとおり異議の申立があつたが、右
右の者に対する私文書偽造、同行使、詐欺被告事件(昭和四二年(あ)第八五六 号)について、昭和四二年九月七日当裁判所のした上告棄却の決定に対し、弁護人 石川良雄から、別紙のとおり異議の申立があつたが、右申立には何ら具体的理由が 付されてなく、異議申立期間内に理由書の提出もない。よつて、刑訴法四一四条、 三八六条二項、三八五条二項、四二六条一項により裁判官全員一致の意見で次のと おり決定する。 主 文 本件申立を棄却する。 昭和四二年九月二五日 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 入 江 俊 郎 裁判官 長 部 謹 吾 裁判官 松 田 二 郎 裁判官 岩 田 誠 裁判官 大 隅 健 一 郎 - 1 -
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