昭和42(す)278 私文書偽造、同行使、詐欺事件の上告棄却決定に対する異議の申立

裁判年月日・裁判所
昭和42年9月25日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 最高裁判所
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【DRY-RUN】右の者に対する私文書偽造、同行使、詐欺被告事件(昭和四二年(あ)第八五六 号)について、昭和四二年九月七日当裁判所のした上告棄却の決定に対し、弁護人 石川良雄から、別紙のとおり異議の申立があつたが、右

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判決文本文428 文字)

右の者に対する私文書偽造、同行使、詐欺被告事件(昭和四二年(あ)第八五六 号)について、昭和四二年九月七日当裁判所のした上告棄却の決定に対し、弁護人 石川良雄から、別紙のとおり異議の申立があつたが、右申立には何ら具体的理由が 付されてなく、異議申立期間内に理由書の提出もない。よつて、刑訴法四一四条、 三八六条二項、三八五条二項、四二六条一項により裁判官全員一致の意見で次のと おり決定する。          主    文      本件申立を棄却する。   昭和四二年九月二五日      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    入   江   俊   郎             裁判官    長   部   謹   吾             裁判官    松   田   二   郎             裁判官    岩   田       誠             裁判官    大   隅   健 一 郎 - 1 -

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