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昭和31(オ)347 木材引渡請求

裁判所

昭和32年3月5日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 高松高等裁判所

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177 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 原判決挙示の証拠によれば所論売買を特定物の売買と認めることができる。所論は畢竟原判決の事実認定を非難するに帰し採用の限りでない。よって、民訴401条、95条、89条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官垂水克己裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三

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