本件は、被告人Aが他人から不法に譲り受けた葉たばこを所持していたことに関する事件で、被告人BとCはAの依頼でその葉たばこを運搬していた。主要な争点は、BとCが葉たばこを譲渡または消費していないため、原判決での価格追徴が適用されるかどうかであった。裁判所は、BとCの所持は他人のためであり、譲渡や消費には該当しないと判断し、原判決の法令適用に誤りがあると認めた。結論として、原判決を破棄し、被告人Aには懲役5月及び罰金5万円、BとCには懲役3月及び罰金2万円を言い渡し、懲役刑の執行を3年間猶予し、押収した葉たばこはAから没収することとした。
主文 原判決を破棄する。 被告人Aを懲役五月及び罰金五万円に、同B、Cを懲役三月及び罰金二万円に処する。 被告人等が右罰金を完納することができないときは金四百円を一日に換算した期間、その被告人を労役場に留置する。 但し各被告人に対し、裁判確定の日から三年間右各懲役刑の執行を猶予する。 押収してある葉たばこ二百二十五瓩は被告人Aより没収する。 理由 被告人等の弁護人竺原巍の控訴の趣意は、その提出に係る控訴趣意書記載の通りであるからこれを引用する。 第一点について論旨は要するに、被告人B、Cは、その所持していた葉たばこを他に譲り渡した事実も消費した事実もないばかりでなく、同葉たばこはその所有者である相被告人Aから没収することができるものであるにかかわらず、右両名よりその価格を追徴した原判決は、法令の適用を誤つていると主張するものであ<要旨>る。よつて案ずるに、たばこ専売法第七十五条第二項は、同条第一項の規定を受けて、「前項の物件を他に譲</要旨>り渡し、若しくは消費したとき又は他にその物件の所有者があつて没収することのできないときは、その価格を追徴する。」と規定しているのであつて、同項にいわゆる「前項の物件」とは、同法第七十一条、第七十二条第一項、第二項、第七十三条第四号ないし第七号の犯罪に係るたばこ、葉たばこ等の犯則物件を指称するものであり、「他に譲り渡したとき」とは、右犯罪の犯人がその犯則物件の所有権を他に移転したことを意味し、また「消費したとき」というのは、その犯人が当該犯則物件を自ら需要に供しその利益を亨受し尽した場合を指すものと解せられる。従つて、単に他人のために他人所有の葉たばこ類を所持していたに過ぎない犯人が、その葉たばこ類を所有者に返還し その犯人が当該犯則物件を自ら需要に供しその利益を亨受し尽した場合を指すものと解せられる。従つて、単に他人のために他人所有の葉たばこ類を所持していたに過ぎない犯人が、その葉たばこ類を所有者に返還し、若しくはさらに他人にその所持を移した場合、又は依然として自らその所持を継続している場合の如きは、右にいわゆる「他に譲り渡し、若しくは消費したとき」のいずれにも該当しないものであつて、同法第七十五条第二項前段の文理上からは追徴の言渡をなし得ないものといわねばならない。又一般にたばこ、葉たばこ類は同法第六十六条の規定によつても明らかな如く、特に同法の規定によつて認められた場合又は正当な事由に基く場合の外何人と雖もこれを所有し所持することを禁止せられているのである。たばこ、葉たばこ類の所有所持が法の保護尊重を受けるがためには、その所有、所持が同専売法の規定に照して見ても許されている場合でなければならないのであつて、没収に対して保護尊重せらるべき犯人以外の第三者の所有権もまたこの要件を備えたものでなければならない。従つてたばこ専売法第七十五条第二項後段に「又は他にその物件の所有者があつて没収することのできないとき」というのも、正しくこの意味における合法的な所有者があつて、その所有権を無視して没収の処分をなし得ないような場合、例えば許可を受けたたばこ耕作者の同居の親族が、その耕作者の生産し所有している葉たばこを、収納前他に盗み出して所持していたことから、所持罪として起訴せられたが、その犯則物件たる葉たばこは、当該犯人以外の耕作者の合法的な所有に属するような場合を指しているものと解すべきである。これを要するに、たばこ専売法第七十五条第一項は原則として同法違反の犯則物件が何人の所有たるとを問はず没収する趣旨において、ことさら刑法第十九条第二項のような規 合を指しているものと解すべきである。これを要するに、たばこ専売法第七十五条第一項は原則として同法違反の犯則物件が何人の所有たるとを問はず没収する趣旨において、ことさら刑法第十九条第二項のような規定を設けなかつたものであり、ただ同条第二項は、若し当該犯人がその犯則物件を他に譲り渡し、若しくは消費して既に犯罪による不法の利益を亨受している場合には、その不法の利益を犯人に保持せしめないために、当該犯人よりその価格を追徴すること、及び若しその犯則物件が第三者の合法的な所有に属する場合においては、特に第一項の例外として犯則物件そのものの没収を差し控え、当該犯人よりその価格を追徴する趣旨と解すべきものである。しかして、原判決の認定した事実は、被告人AはD外一名と共謀の上、他人から不法に譲り受けた葉たばこ約六十貫(二百二十五瓩)を、うち二十貫は昭和二十五年二月一日頃より、残四十貫は、翌二日頃より、共に同月四日頃に至るまで自宅に保管所持し、被告人B、Cの両名は、相被告人Aの依頼によつて、両名共謀の上、A所有の右葉たばこ六十貫を他に運搬のため同月四日頃所持していたというのであつて、右両名の所持していた右葉たばこが、両名の手中より直接押収せられ、同人等の手によつて譲渡、消費のなされていないことは本件記録上明らかなところである。従つて本件葉たばこは、違反所有者でありかつ違反所持着である被告人Aより没収するか、若しくは違反所持者である被告人B、Cの両名より没収すれば足り、そのいずれか一方より没収すれば、他の一方についてさらに追徴すべき筋合でないにもかかわらず、これと反する措置に出でた原判決には、法令の適用に誤があつて、しかもその誤が判決に影響及ぼすことが明らかであるから論旨は理由がある。 第二点について論旨は被告人等に対する原判決の量刑は重きに失すると 反する措置に出でた原判決には、法令の適用に誤があつて、しかもその誤が判決に影響及ぼすことが明らかであるから論旨は理由がある。 第二点について論旨は被告人等に対する原判決の量刑は重きに失するというのであつて、本件記録を精査し所論の各情状を斟酌すれば、原審が本件につき被告人Aに対し懲役五月及び罰金十万円、被告人B、Cに対し懲役三月及び罰金五万円、を言渡したのは、その量刑重きに失するものと認められるので論旨は理由がある。 よつて刑事訴訟法第三百九十七条に従い原判決を破棄し、かつ本件は訴訟記録竝びに原審において取り調べた証拠によつて、直ちに判決することができるものと認められるので同法第四百条但書によつてつぎの通り判決する。 原審の認定した事実を法律に照すと、被告人等の所為は各刑法第六十条、たばこ専売法第六十六条第一項、第七十一条第一号に各該当し、情状懲役刑と罰金刑を併科するのを相当とするので同法第七十六条に従いこれを併科することとし、所定の刑期罰金額の範囲内において、各被告人を主文の如く量刑処断し、被告人等が罰金を完納することができないときは各刑法第十八条に従い金四百円を一日に換算した期間労役場に留置すべく情状を斟酌して同法第二十五条を適用し被告人等に対し各三年間右懲役刑の執行を猶予し、押収してある葉たばこ二百二十五瓩はたばこ専売法第七十五条第一項に則り被告人Aより没収すべきものとする。 よつて主文の通り判決する。 (裁判長判事植山日二判事林歓一判事幸田輝治)
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