本件は、被告人が上告した刑事事件に関するもので、上告理由として量刑の非難と違憲を主張したが、裁判所はこれを認めなかった。主要な争点は、上告理由が刑事訴訟法405条に該当するか否かであり、裁判所は上告趣意が単なる訴訟法違反に過ぎないと判断した。また、第一審判決における未決勾留日数の算入についても、原判決が適切であると認定した。結果として、最高裁判所は被告人の上告を棄却し、訴訟費用を被告人の負担とする旨の決定を下した。この判決は、迅速な裁判の欠如が判決破棄の理由にならないことを再確認したものであり、刑事訴訟法に基づく適正な手続きが遵守されたことを示している。
主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人山田九蔵の上告趣意は、量刑の非難であり、被告人本人の上告趣意一は違憲をいうがその実質は、単なる訴訟法違反を新らたに当審で主張するに帰し(裁判が迅速を欠いても判決破棄の理由にならないことは当裁判所屡次の判例であり、なお第一審判決は未決勾留日数五〇日を、原判決は同三〇日を本刑に算入している。)その余は、事実認定又は量刑を非難するものであつて、いずれも、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年五月二一日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官真野毅裁判官岩松三郎裁判官入江俊郎- 1 -
▼ クリックして全文を表示