本件は、青森県A町の住民である原告らが、A町議会議員として海外行政視察研修に参加した被告らに対し、その旅費等の支出が違法であると主張し、地方自治法に基づき不当利得の返還を求めた事案である。主要な争点は、本件研修の公金支出が議会の裁量を逸脱した違法なものであるかどうかであり、原告らは視察内容が観光旅行に過ぎず、議会での具体的な議論や成果がなかったことを根拠に主張した。一方、被告らは研修が行政目的に資するものであり、議会の裁量内であると反論した。裁判所は、研修が議会の決議に基づき実施され、目的も適切であったと認定し、原告らの請求を棄却した。判決は、原告らの主張を退け、訴訟費用は原告らの負担とすることを決定した。
判決当事者の表示別紙当事者目録記載のとおり(省略) 主文 1 原告らの請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告らの負担とする。 事実及び理由 第1 請求の趣旨 1 被告らは,青森県a郡A町に対し,それぞれ48万5000円及びこれに対する平成14年5月12日から各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 訴訟費用は被告らの負担とする。 3 仮執行の宣言第2 事案の概要本件は,青森県a郡A町の住民である原告らが,平成13年6月9日から同月16日にかけて米国で行われた「海外行政視察研修」にA町議会議員として参加した被告らに対し,被告らに支給された同研修に係る旅費等の支出は違法であると主張して,地方自治法242条の2第1項4号(平成14年法律第4号による改正前のもの)に基づき,A町に代位して,旅費等相当額を不当利得として返還するよう求めた事案である。 1 争いのない事実等(争いがないか,証拠等により容易に認められる事実)(1) 当事者ア原告らはいずれもA町の住民である。 イ被告らは,平成13年6月当時,いずれもA町の町議会議員の地位にあった者である。 (2) 本件研修の実施ア A町議会(以下「町議会」という。)は,平成13年6月9日から同月16日まで8日間の日程で,米国カリフォルニア州,ネバダ州及びアリゾナ州を視察地として「海外行政視察研修」(以下「本件研修」という。)を行うこととし,被告らは,町議会議員として本件研修に参加した。 イ本件研修の日程は,別紙記載のとおりである。(省略)(3) 旅費等の支出平成13年6月7日,被告らが本件研修に参加するための旅費,宿泊料等の費用として,1人あたり48万5000円(合計630万5000円)が,A町か おりである。(省略)(3) 旅費等の支出平成13年6月7日,被告らが本件研修に参加するための旅費,宿泊料等の費用として,1人あたり48万5000円(合計630万5000円)が,A町から支出された。 (4) 監査請求ア原告らは,平成14年1月21日,A町監査委員に対し,地方自治法242条1項の規定に基づき本件支出につき監査を求め,A町の被った損害を補填するため,被告らに対する損害賠償請求ないし不当利得返還請求の措置を構ずべきことを請求した。 イ A町監査委員は,同年3月15日,原告らの上記請求には理由がないとして,これを棄却する旨の判断をし,その頃原告らに通知した。 2 争点本件研修のための公金支出は,議会の裁量を逸脱したものとして,違法であるか。 (原告らの主張)(1) 本件研修の目的についてア本件研修の視察内容は,その大半が一般の観光旅行と異ならないものであって,実質的な視察研修といえなくもない部分も,全行程の極小部分を占めるに過ぎない。 被告らは,本件研修は行政目的に関係する行動計画を含めている旨主張するが,視察先である米国カリフォルニア州等とA町のある青森県a地方とでは,その気候・風土・地形等が著しく異なっているため,① 農業経営規模については比較にならない隔たりがあり,② 環境対策を講ずべき対象となる自然資源も全く相違し,③ 観光事業を興す上での自然的・社会的条件も異なる。そうすると,本件研修における視察先は,A町の行政目的との関連性がない。 イまた,本件研修の事前計画段階で,町議会において本件研修に関し具体的な議論,検討がされた形跡はなく,研修後も,町議会においても本件研修の成果が反映された痕跡はない。上記のような議会での議 イまた,本件研修の事前計画段階で,町議会において本件研修に関し具体的な議論,検討がされた形跡はなく,研修後も,町議会においても本件研修の成果が反映された痕跡はない。上記のような議会での議論の実態に照らしても,本件研修の目的は観光にあり,行政視察研修の名に値しないというべきである。 (2) 本件研修の旅費等が無駄な支出に当たることについて本件研修については,事前に旅行業者4社に費用の見積りをさせているが,見積額が一番高額だった業者が委託を受けている。この点で,本件研修の旅費等の支出は,無駄な支出であった疑いが強い。 (3) したがって,本件研修は,行政視察を目的とした研修としては著しく妥当性を欠いており,議会の裁量の範囲を著しく逸脱するものとして,違法である。 (被告らの主張)(1) 本件研修の目的についてア本件研修の目的は,米国の① 農業事業,② 環境問題,③ 観光事業につき視察し,議員がその識見を深め,議会の活動能力を高めることにある。 そのため,上記目的に関連して,① 農業事業については,カリフォルニア州の農園等の視察を行っており,大規模経営,減反に対する補助金制度,米の流通の実情について情報を得,また,米や農産品に対する消費者の考え方の違いについても知ることができた。② 環境問題については,グランドキャニオンを視察し,国立公園における入園料等の徴収や防護設備の設置の仕方等,管理の基本的考え方について認識することができた。③ 観光事業については,ネバダ州ラスベガス市を視察したが,これは,カジノ誘致構想の是非についての議論を深めるためにも有益であった。 イ原告らは,町議会において本件研修の成果を踏まえた議論がされていないとして,本件研修が観光を目的とするもので たが,これは,カジノ誘致構想の是非についての議論を深めるためにも有益であった。 イ原告らは,町議会において本件研修の成果を踏まえた議論がされていないとして,本件研修が観光を目的とするものであったと主張するが,議員にとっては町の将来を見据えた大局的な観点を養うための研修も必要であり,視察の結果が直ちに町政に反映されなかったとしても,本件研修が観光目的であったとはいえない。視察が問題解決に即効性のあるものでなければ違法となるというのは,議会の裁量権,自律権を損なうものである。 ウ以上のとおり,本件研修は,行政目的に関係する行動計画を含めており,遊興を主たる内容とするものでなく,観光に終始する日程の計画と言えない。 (2) 旅費等が無駄な支出に当たるとの点について原告らは,本件研修の費用に関して見積額が最も高い業者が選定されており,無駄な支出であったと主張するが,見積額が一番低い業者を選定しなければならない理由はなく,本件研修に要した費用は合理的なものである。 (3) したがって,本件研修は議会の裁量の範囲内であり,違法ではない。 第3 争点に対する判断 1 証拠(甲1~7,乙1,2,証人B,被告C本人,訴え取下げ前の被告D本人)及び弁論の全趣旨によれば,本件研修の実施に至る経緯及び実施後の状況等について,以下の事実が認められ,これを覆すに足りる証拠はない。 (1) A町では,町議会議員の海外行政視察を目的とする研修が4年に1回程度の割合で行われており,平成13年にも,海外行政視察を目的とする研修の実施が予定されていた。 同年2月19日,町議会議長C及び町議会議員により,海外行政視察研修に関する打合わせが行われ,A町と同じく農業を主な産業とするカリフォルニア州を中心としたアメリカ西海岸を視察したいと た。 同年2月19日,町議会議長C及び町議会議員により,海外行政視察研修に関する打合わせが行われ,A町と同じく農業を主な産業とするカリフォルニア州を中心としたアメリカ西海岸を視察したいという議員からの要望等を勘案して,視察先をアメリカ西海岸とすること,研修事項を主として農業に関するものとすること,予算を1人あたり50万円以内とすることなどの本件研修の実施要領が決められ,本件研修の見積りを,県内に支店を有する大手旅行会社4社(E株式会社,F株式会社,株式会社G,株式会社H)に行わせることとなった。 (2) 町議会は,上記の決定に従い,視察先をアメリカ西海岸とする本件研修を実施することを決議し,平成13年2月26日付で,前記旅行会社4社に対し,視察研修事項を「福祉関係,農業関係,環境関係,その他」と指定して,見積りを依頼した(なお,当初,町議会が旅行会社に見積りを依頼した際には,視察先としてハワイ州が含まれていたが,その後に具体的な日程を決定する段階で除かれ,アメリカ西海岸のみが視察先とされた。)。 これを受けた上記の旅行会社4社から,同年3月14日までに,見積書が町議会に提出された。各社の1人あたりの見積額は,E株式会社が42万円,F株式会社が48万5000円,株式会社Gが41万円,株式会社Hが39万5000円であった。 旅行会社の選定に関しては,町議会議員による協議により,議院運営委員会がこれを決することになり,同委員会で協議がされたが,その際,各社の立案した研修日程,前回の海外行政視察研修において低額の見積りをした旅行会社を選定したところ,宿泊先のホテルの手配に不手際があったことや,議院運営委員会のメンバーの中にF株式会社の現地ガイドについて良い評判を聞いていた者がいたことなどが考慮され,同社を選定す した旅行会社を選定したところ,宿泊先のホテルの手配に不手際があったことや,議院運営委員会のメンバーの中にF株式会社の現地ガイドについて良い評判を聞いていた者がいたことなどが考慮され,同社を選定することが決定された。 (3) 本件研修の具体的な日程については,町議会の指定した「福祉関係,農業関係,環境関係,その他」という視察研修事項を受けて,基本的にFが提案する形で作成されたが,農機具等の歴史博物館である「ヘイドリックヒストリーセンター」(平成13年6月14日に視察実施。)については,町議会の要望により視察先として加えられた。 (4) 本件研修終了後,研修に随行したA町職員Dが,本件研修に参加した議員が研修中に見聞したことを元に報告書を起案し,これを参加した議員に回覧し,議員2人からの指摘を受けて内容を修正した上で,本件研修の報告書(甲1)が作成されたほか,議会広報誌にも本件研修についての報告が掲載されたが(乙1),A町の農業規模や食糧自給率に関する事項や,カジノ誘致に関する事項が町議会の議題となったことはなかった。 2 以上の事実を前提に,本件研修のための公金支出が,議会の裁量を逸脱した違法なものであるかどうかについて検討する。 (1) 普通地方公共団体の議会は,当該普通地方公共団体の議決機関として,その機能を適切に果たすために必要な限度で広範な権能を有し,合理的な必要性があるときは,その裁量により議員を海外に派遣することができるが,上記裁量権の行使に逸脱又は濫用があるときは,議会による議員派遣の決定は違法となるというべきである(最高裁判所昭和63年3月10日第1小法廷判決・裁判集民事153号491頁,同平成9年9月30日第3小法廷判決・裁判集民事185号347頁参照)。 (2)アこれを本件についてみるに,本件研修は 最高裁判所昭和63年3月10日第1小法廷判決・裁判集民事153号491頁,同平成9年9月30日第3小法廷判決・裁判集民事185号347頁参照)。 (2)アこれを本件についてみるに,本件研修は,町議会の提示した「福祉関係,農業関係,環境関係,その他」といった概括的なテーマに沿った形で,日程や研修先施設等を旅行会社が計画したものであり,町議会議員が具体的な視察先の選定にほとんど関与していないこと,視察先には,ラスベガスやグランドキャニオンなど,一般に観光地として知られている場所が組み込まれており,これらに研修日程の相当部分が充てられていること,町議会において,本件研修の前後を通じて,研修の必要性や成果について議論がされた形跡のないことからすれば,本件研修は,町議会において,議員にアメリカ西海岸を視察させる具体的な必要性に基づくものではなく,前記のように,議員の任期中に1度実施されてきた慣例に従ったものであると認められる。 他方,本件研修の内容を子細に見ると,農場やカリフォルニア州の米作地帯の視察といった,町議会が主たる視察事項としていた農業問題に関する研修内容に,正味6日半の日程のうち2日が充てられていること,日程の大部分は旅行会社の提案に従って決められているものの,ヘイドリックヒストリーセンターのように,町議会の要望によって特に視察先として組み込まれた場所も存すること,ラスベガスやグランドキャニオンにおいても,観光問題や環境問題という視察目的に沿った内容の研修が,視察目的に適った識見を有する現地ガイドにより実施されていること,研修期間中,日中の自由時間は予定されていないことなどの事情も存する。 これらの事情に照らすと,本件研修は,アメリカ西海岸の行政事情を視察することを目的として行われたものであり,観光 ,研修期間中,日中の自由時間は予定されていないことなどの事情も存する。 これらの事情に照らすと,本件研修は,アメリカ西海岸の行政事情を視察することを目的として行われたものであり,観光を目的としたものではないと認められる。 イところで,A町とアメリカ西海岸では,気候・風土等の諸条件が大きく異なっていることから,アメリカ西海岸の行政事情を視察することが,A町における議会活動に直ちに反映されるとは考え難いという事情は認められる。 しかしながら,前記のとおり,普通地方公共団体の議会は,その機能を適切に果たすために必要な限度で広範な権能を有し,海外研修も,合理的な必要性がある限り行うことができるのであり,研修の結果が直ちに議会活動に反映されないことをもって,合理的な必要性を欠くということはできない。本件研修のように,個々の議員が,気候・風土等の異なる海外の事情について知見を広め,議員としての識見を高めることは,当該地方公共団体の政策決定に何らかの参考となり,ひいては,町議会の活動能力が高まることにも繋がると考えられるところである。加えて,A町とアメリカ西海岸では,農業が主たる産業となっている点では共通しており,本件研修について作成された前記報告書によれば,視察した農業,観光及び環境の各事情について,直ちにA町の施策に反映されるものではないとしても,将来の施策を考える上で参考とすべき点もあったことが窺われる。そうすると,アメリカ西海岸の農業事情等の視察は,A町議会の議員として意味のないことと断定することはできないというべきである。 ウ上記によれば,本件研修は,アメリカ西海岸の農業事情等を視察し,議員の識見を高めることを目的として行われたものであり,合理的な必要性を欠くものとまではいえないと というべきである。 ウ上記によれば,本件研修は,アメリカ西海岸の農業事情等を視察し,議員の識見を高めることを目的として行われたものであり,合理的な必要性を欠くものとまではいえないというべきである。 (3) 原告らは,本件研修に際しては,見積りの依頼をした旅行会社4社中,見積額が最も高額の会社が選定されており,本件研修費用の支出は無駄な支出であって,違法である旨主張する。 しかしながら,証拠(証人B,C)によれば,見積書を提出した各社の提案した視察日程は同一ではなく,使用するホテルのグレードや食事等の内容にも相応の差異があったと推認されるところであるが,本件研修で実際に使用したホテルや食事等の内容も,本件研修の目的に照らして合理的な範囲内のものであったと認められ,また,前記のとおり,旅行会社の選定にあたっては,研修日程,前回海外行政視察研修を行った際の旅行会社の対応,各旅行会社の評判などが考慮されており,価格のみを基準に旅行会社が選定されたわけではないことからすれば,見積額が最も高額の業者を選定したことをもって,これが無駄な支出であり違法であるということはできない。 (4) 以上のとおり,町議会による本件研修の実施については,議会の裁量権の行使に逸脱又は濫用があったとは認められず,これに基づく公金の支出は違法であるとはいえない。 3 結論よって,原告らの請求は理由がないから,これを棄却することとし,訴訟費用の負担について行政事件訴訟法7条,民事訴訟法61条を適用して,主文のとおり判決する。 青森地方裁判所民事部裁判長裁判官河野泰義裁判官伊澤文子 青森地方裁判所民事部裁判長裁判官河野泰義裁判官伊澤文子裁判官石井芳明
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