本件は、上告に関する事件であり、弁護人が提出した上告趣意が刑事訴訟法405条に該当しないとされ、また記録の精査の結果、411条の適用も認められなかった。主要な争点は、上告の理由が法的に妥当かどうかであり、裁判所は上告趣意が認められないとの判断を下した。このため、上告は棄却され、判決は裁判官全員一致の意見で支持された。結論として、上告が棄却されたことにより、下級裁判所の判断が維持されることとなった。
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人三文字一郎の上告趣意(後記)は、刑訴四〇五条に該当しない。また記録を精査しても、同四一一条を適用すべきものとは認められない。よって刑訴施行法三条の二刑訴法四〇八条により主文のとおり判決する。この判決は、裁判官全員一致の意見である。 昭和二六年九月一四日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎
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