昭和34(オ)774 調停無効確認請求

裁判年月日・裁判所
昭和36年3月9日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所 宮崎支部
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本件は、婚姻予約に際しての慰藉料支払に関する調停の有効性が争われた事案である。上告人は、調停による慰藉料の約定が公序良俗に反し、無効であると主張した。しかし、裁判所は、婚姻予約における不履行時の慰藉料額の定めが直ちに公序良俗に反するものではないとし、また調停が上告人の同意に基づいて成立したことから、調停の無効を認める理由はないと判断した。さらに、約束された支払額が公序良俗に反するほどのものとは考えられないとし、上告人の主張を退けた。最終的に、最高裁判所は上告を棄却し、上告費用は上告人の負担とするとの結論に至った。

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判決文本文680 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人岩切清治の上告理由(1)について。 しかし婚姻予約に際し、不履行の場合を予想して慰藉料額を定めたからといつて、直ちに公序良俗に反するものでないことは原判示のとおりであるから(大審院大正六年九月六日判決、民録二三巻一三三一頁参照)、この点に関する論旨は理由がない。 また原判旨によれば、本件調停による慰藉料支払の約定は、厳格な意味で慰藉料の請求権があるか否かに拘らず、いわば婚姻予約解消の条件としてなされたものであることが窺える(原判決の引用する一審判決挙示の証拠に照し右判旨は首肯し得られなくはない)から、所論調停無効の論旨は、ひつきよう原判示に副わない事実を前提とするに帰し採るを得ない。 同(2)について。 本件調停が、たとい上告人と被上告人との各代理人間において、あらかじめ妥結された案に基いて成立したものであつても、原判決(その引用する一審判決)の確定したところによれば、上告人は右案の線に沿つて調停を成立させることに同意をしたのであるから、これに基いてなされた所論調停が当然無効となるべきいわれはない。 またその際約束された支払額二六万円が、公序良俗に反する程のものとも考えられないから、所論調停を無効にしなければならぬ理由は認められない。 よつて、民訴四一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 - 1 -最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官高木常七裁判官入江俊郎裁判官下飯坂潤夫- 2 - 常七裁判官 入江俊郎裁判官 下飯坂潤夫

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