昭和46(あ)1183 業務上過失傷害、道路交通法違反

裁判年月日・裁判所
昭和46年7月23日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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判決文本文691 文字)

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人糸永豊の上告趣意のうち、第一点は、事実誤認、単なる法令違反の主張であり、第二点は、憲法三八条三項違反をいうが、所論判決は被告人の自白だけで被告人を有罪にしているものではないから違憲の主張はその前提を欠き、第三点は、刑法二五条二項の違憲をいうが、同条項が憲法一四条一項、三九条後段に違反しないことは、当裁判所の判例の趣旨に徴し明らかである(昭和二四年(れ)一二六〇号同年一二月二一日大法廷判決刑集三巻一二号二〇六二頁、昭和二五年(あ)三二六九号同二八年六月二四日大法廷判決刑集七巻六号一三六六頁、昭和三三年(あ)四七八号同年六月一九日第一小法廷判決刑集一二巻一〇号二二四三頁、昭和三六年(あ)二六九四号同三七年五月一八日第二小法廷決定刑裁集一四二号二七九頁、昭和三五年(あ)七七九号同三七年一一月一六日第二小法廷判決刑集一六巻一一号一五六二頁参照)。また、第四点は、刑法二五条ノ二、二項、三項は憲法三一条に違反するというが、被告人について保護観察の仮解除がなされなかつたことが不当であることを前提とする違憲の主張に帰するところ、本件についてはその不当と認められる点はないから、所論はその前提を欠き適法な上告理由にあたらない。また、記録を調べても、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて、同法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。昭和四六年七月二三日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官岡原昌男裁判官色川幸太郎裁判官村上朝一- 1 -裁判官小 昌男裁判官色川幸太郎裁判官村上朝一- 1 -裁判官小川信雄- 2 -

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