本件は、昭和24年における離婚請求事件に対する異議申立てに関するものである。右申立人は、当裁判所が昭和24年8月9日に言渡した離婚請求事件の判決に対し異議を申し立てたが、裁判所はその理由がないと判断し、異議申立てを却下した。主要な争点は、離婚請求に対する異議の正当性及びその根拠であり、裁判所は異議申立てが法律上の要件を満たさないとし、申立人の主張を認めなかった。結論として、裁判所は異議申立てを却下し、異議申立費用は申立人の負担とする旨を決定した。
右申立人から當裁判所が昭和二四年八月九日言渡した當裁判所昭和二四年(オ)第九二号離婚請求事件の判決に対し異議の申立があつたが、理由がないからこれを却下し、異議申立費用は申立人の負担とする。 昭和二四年九月一三日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官穂積重遠- 1 -
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