昭和26(あ)5273 詐欺

裁判年月日・裁判所
昭和28年4月2日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所
ファイル
hanrei-pdf-68369.txt
🤖 AI生成要約2026/3/16

本件は、上告人が第一審判決の認定に対して不服を申し立てた事案である。争点は、第一審判決が架空の人物を認定したことに対する異議と、量刑の適正性に関するものであった。上告人は、第一審および原審で主張されていない事実関係を前提に新たな憲法違反を主張したが、裁判所はこれを認めなかった。裁判所は、上告理由が刑事訴訟法第405条に該当しないこと、また記録からも適用すべき事由がないと判断し、上告を棄却することを決定した。最終的に、裁判官全員一致の意見により、上告は認められず、第一審判決が維持される結果となった。

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文327 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人和島岩吉の上告趣意第一点は第一審判決の認定判示(第一審判決は現存しないすなわち架空な人物と明白に認定判示している。)に副わない事実関係又は第一審若しくは原審で主張も判断もない期待可能性の不存在を想定し、これを前提として判例又は憲法違反を新らたに当審で主張するに過ぎないものであり、同第二点は、量刑の非難で、いずれも、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年四月二日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官真野毅裁判官岩松三郎裁判官入江俊郎- 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る