昭和31(オ)601 市議会議員当選の効力に関する訴願裁決取消請求

裁判年月日・裁判所
昭和31年11月9日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所 秋田支部
ファイル
hanrei-pdf-77434.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人補助参加人の負担とする。          理    由  上告人補助参加人代理人島野武、同鈴樹忠信、同橋元四郎平の上告理由につ

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文572 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人補助参加人の負担とする。          理    由  上告人補助参加人代理人島野武、同鈴樹忠信、同橋元四郎平の上告理由について。  同第四点所論の投票(甲第一号証)の効力に関する原判決の判断は正当である。 従つて、たとえ同第一点所論の投票(甲第三号証)の効力について原判決の判断に 所論のような、あやまりがありとしても、原判決が本件当選の効力についてした結 論を左右するものでない。その他原判決には所論のような違法はなく(弁論調書の 一部として証人尋問調書が編綴せられている以上、同期日において証人尋問の施行 されたことは明らかであり、調書に補助参加人代理人出頭の旨の記載がない以上、 出頭しなかつたものとみるの外なく)論旨は、すべて採ることができない。  よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九四条後段に従い、裁判官全員の一致 で、主文のとおり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    小   谷   勝   重             裁判官    藤   田   八   郎             裁判官    谷   村   唯 一 郎             裁判官    池   田       克 - 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る