裁判所
昭和26年10月23日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却
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主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人小城戸良三及び鈴木惣三郎の上告趣意(後記)は、刑訴四〇五条の上告理由にあたらない。また記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条三八六条一項三号により主文のとおり決定する。この決定は、裁判官全員一致の意見である。昭和二六年一〇月二三日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保
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