【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 論旨は「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二 五年
主文本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由論旨は「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号) 一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。(所論第一点の上告人と被上告人とが内縁の夫婦であつたかどうかの事実は本件では間接事実にすぎずたとえ所論のとおり内縁の夫婦であつたとしても、そのことにより必ずしも所論の如く本件家屋は上告人が建築したものとなるものではないから、論旨引用の判例は適切でない)。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -
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