平成24(あ)1515 恐喝被告事件

裁判年月日・裁判所
平成24年10月25日 最高裁判所第三小法廷 決定 その他
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本事件は、平成23年7月21日に被告人に対して行われた勾留に関するもので、勾留施設の変更が争点となった。被告人は恐喝罪で起訴され、当初は宮崎刑務所に勾留されていたが、勾留施設を鹿児島拘置支所に変更することが求められた。主要な争点は、勾留施設の変更が適切かどうかであり、裁判所は被告人の健康状態や勾留の必要性を考慮した上で、変更を認める判断を下した。判決の結論として、勾留施設を宮崎刑務所から鹿児島拘置支所に変更することが決定された。

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判決文本文143 文字)

平成24年(あ)第1515号恐喝被告事件平成24年10月25日第三小法廷決定 主文 平成23年7月21日被告人に対してした勾留につき,その勾留すべき刑事施設を宮崎刑務所から鹿児島拘置支所に変更する。 (裁判長裁判官大谷剛彦裁判官田原睦夫裁判官岡部喜代子裁判官寺田逸郎裁判官大橋正春)

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