昭和26(れ)326 食糧管理法違反、物価統制令違反

裁判年月日・裁判所
昭和26年6月19日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所
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本件は、被告人A及びBが上告した刑事事件に関するもので、上告の理由が刑事訴訟法405条に該当しないとされた。具体的には、被告人の弁護人が提出した上告趣意が法的根拠を欠いていることが問題視され、記録の精査の結果、刑事訴訟法411条の適用も認められなかった。裁判所は、上告を棄却する判断を下し、全員一致で意見が一致したことから、法的手続きが適正に行われたことが確認された。最終的に、最高裁判所は被告人の上告を認めず、原判決を支持する結論に至った。これにより、被告人は初審の判決が維持されることとなった。

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判決文本文205 文字)

主文 本件各上告を棄却する。 理由 被告人A弁護人勅使河原直三郎及び被告人Bの各上告趣意(後記)は、いづれも刑訴四〇五条に該当しない。また記録を精査しても、同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて刑訴施行法三条の二刑訴法四〇八条により主文のとおり判決する。 この判決は、裁判官全員一致の意見である。 昭和二六年六月一九日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介- 1 -

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