昭和44(あ)2262 建造物侵入、建造物損壊、暴力行為等処罰に関する法律違反

裁判年月日・裁判所
昭和47年4月13日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  検察官の上告趣意のうち、違憲(二八条違反)をいう点は、実質は、被告人らの 本件所為の正当性についての事実誤認、単なる法令

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判決文本文423 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  検察官の上告趣意のうち、違憲(二八条違反)をいう点は、実質は、被告人らの 本件所為の正当性についての事実誤認、単なる法令違反の主張にすぎず、判例違反 をいう点は、所論引用の判例は、いずれも本件と事案を異にして適切でなく、すべ て、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。  よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。   昭和四七年四月一三日      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    大   隅   健 一 郎             裁判官    岩   田       誠             裁判官    藤   林   益   三             裁判官    下   田   武   三             裁判官    岸       盛   一 - 1 -

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