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昭和31(オ)590 約束手形金請求

裁判所

昭和32年11月26日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所

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355 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 論旨は、原判決に理由不備の違法があると主張するけれども、上告人がDとの間の所論特約をもつて被上告人等に対抗するがためには被上告人等が係争の手形を取得した当時所論特約の存在等を知悉して居なければならない筋合であること手形法七七条一七条に明らかであるところ、原審は被上告人等が右手形取得当時所論特約の存在を知つて居たことを確認するに足る証拠がない旨を判示して上告人の右の点に関する抗弁を排斥して居るものであること原判決上明らかであり、此の点につき原判決に何等の違法も認められない。よつて民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官垂水克己裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三- 1 -

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