平成2(オ)1735 建物収去土地明渡等

裁判年月日・裁判所
平成3年9月17日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所 平成1(ネ)473
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本件は、上告人が被上告人らとの賃貸借契約において、訴外の第三者に土地を賃貸し、その管理を委任したことが争点となった。上告人は、被上告人らに対して通知を行わずに土地の管理を怠り、賃貸借契約における義務を果たさなかった。裁判所は、上告人の行為が賃貸借契約における信頼関係を破壊し、義務違反に該当すると判断した。原審の判断を支持し、上告を棄却する結論に至った。上告人は、賃貸借契約の解除に関する原審の判断に対して適切な理由を示せず、上告費用は上告人の負担とされた。

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判決文本文956 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人鬼頭忠明の上告理由について所論の点に関する原審の事実認定は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができる。右事実関係によれば、上告人は、本件土地の賃貸人である被上告人らと面識のなかった訴外Dに本件建物を賃貸して本件土地の地代の支払を委ね、その旨を被上告人らに通知することもなく本件建物から退去し、自ら本件土地の管理をすることなく、所在を明らかにしないまま原審の口頭弁論終結当時すでに八年を経過するというのであって、この間、上告人から被上告人らに対して、Dを管理者に指定したことについての通知あるいは本件土地の管理方法についての連絡をしたこともなく、被上告人らは、上告人に対して本件土地の管理又は管理者の権原に関する連絡ないし確認をする方途もない状態に置かれ、上告人と地代の増額等の賃貸借関係に関する協議をすることもできず、地代の増額も訴えによらざるを得なかったものであり、また、本件土地の地代はDの負担において支払われているというのであるから、上告人には本件土地の賃借人としての義務違反があったというべきであり、その所為は、土地賃借権の無断譲渡又は転貸におけると同様の不利益を被上告人らに与えており、賃貸借当事者間の信頼関係を著しく破壊するものといわなければならない。したがって、右と同様の見解に立って被上告人らの本件土地賃貸借契約の解除を是認した原審の判断は首肯することができ、その過程にも所論の違法はない。所論引用の判例は、事案を異にし、本件に適切でない。論旨は、原判決を正解しないでこれを論難するか、又は原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するものにすぎず、採用することができない。 - 1 用の判例は、事案を異にし、本件に適切でない。論旨は、原判決を正解しないでこれを論難するか、又は原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するものにすぎず、採用することができない。 - 1 -よって、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官佐藤庄市郎裁判官坂上壽夫裁判官貞家克己裁判官園部逸夫裁判官可部恒雄- 2 -

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