本件は、上告人が上告を申し立てたが、上告理由が刑事訴訟法405条に定められた事由に該当しないことを争点とした事案である。裁判所は、上告申立の理由が405条に基づくものでなければならず、411条は上告理由を定めるものではないとし、405条に該当しない場合でも、著しく正義に反する場合に限り原判決を破棄できると判断した。しかし、上告人の主張は405条の事由に該当せず、411条の適用も認められないため、上告は棄却されるべきであるとされた。結果として、最高裁判所は上告を棄却し、原判決を支持する結論に至った。裁判官全員の一致した意見であり、法的な判断が明確に示された。
主文 本件各上告を棄却する。 理由 弁護人加藤行吉及び同吉田太郎の上告趣意について。 上告の申立は刑訴四〇五条に定めてある事由があることを理由とするときに限りなすことができるものである。同四一一条は、上告申立の理由を定めたものではなく、同四〇五条各号に規定する事由がない場合であつても、上告裁判所が原判決を破棄しなければ、著しく正義に反すると認めた場合に職権を以て原判決を破棄し得る事由を定めたものである。しかるに所論は、明らかに同四〇五条に定める事由に該当しないし、また同四一一条を適用すべきものと認められないから同四一四条、三八六条一項三号により主文のとおり決定する。 この決定は裁判官全員の一致した意見である。 昭和二五年一二月二日最高裁判所第二法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎- 1 -
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