昭和25(あ)1870 窃盜、詐欺

裁判年月日・裁判所
昭和25年11月14日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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本件は、被告が上告を申し立てた事案であり、上告理由が刑訴法405条に定める事由に該当しないことが争点となった。裁判所は、上告申立の理由が同法411条に基づくものでもないと判断し、上告の申立は不適法であるとした。裁判所は、上告裁判所が原判決を破棄するためには、著しく正義に反する場合に限られるとし、今回の事案ではその要件を満たさないと結論付けた。したがって、上告は棄却され、原判決は維持されることとなった。この決定は、裁判官全員の一致した意見によるものである。

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判決文本文363 文字)

主文 本件上告を棄却する 理由 被告本人及び弁護人仙道兵太郎の上告趣意について。 上告の申立は、刑訴四〇五条に定めてある事由があることを理由とするときに限りなすことができるものである。同四一一条は、上告申立の理由を定めたものではなく、同四〇五条各号に規定する事由がない場合であつても、上告裁判所が原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認めた場合に職権をもつて原判決を破棄し得る事由を定めたものである。 しかるに、所論は、明らかに同四〇五条に定める事由に該当しないし、また同四一一条を適用すべきものと認められないから、同四一四条、三八六条一項三号により主文のとおり決定する。 この決定は裁判官全員の一致した意見である。 昭和二五年一一月一四日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保- 1 -

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