昭和25(あ)232 窃盗

裁判年月日・裁判所
昭和25年8月9日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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本件は、被告人が旧刑訴法と新刑訴法の下でそれぞれ起訴された窃盗事件に関し、併合罪として一つの刑の言渡を受けるべきであると主張した事案である。主要な争点は、旧法と新法の下での起訴が併合審理可能か否かであり、最高裁判所は、両事件が異なる法体系に基づくため、併合審理は不可能であると判断した。判決は、原審の判断を支持し、被告人に対する刑の言渡は法律上正当であると結論付けた。結果として、被告人の上告は棄却され、訴訟費用は被告人の負担とされた。

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判決文本文1,612 文字)

主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 被告人の上告趣意について。 所論は畢竟被告人が旧刑訴法の下において昭和二三年一一月二五日東京地方裁判所に起訴せられた窃盗被告事件と新刑訴法の下において昭和二四年二月二六日同裁判所に起訴せられた本件窃盗被告事件について若しこれが同時に起訴せられたとすれば当然併合罪として一つの刑の言渡を受け得たに拘らずその起訴が右二途に出でた為二つの刑の言渡を受けるに至つたことの違法を主張するに帰着する然し本来併合罪として同時に起訴せられたときは当然一つの刑の言渡を受け得た数罪を検察官において時期を異にして一つは旧刑訴法の下において他は新刑訴法の下において各別に起訴したからと言つてその起訴が違法であるという訳のものではないのみならず既にかゝる起訴があつた以上裁判所においていわゆる旧法事件と新法事件を併合審判し得ないことは既に当裁判所の判例(昭和二四年新(れ)第四〇五号同二五年三月二三日第一小法廷判決参照)とするところである。さすれば原審において先きに被告人が旧刑訴法の下において起訴せられた所論窃盗被告事件について確定した刑とは別個に本件被告事件について被告人に対し刑の言渡をしたのは法律上当然のことであつて何等違法ではない従つて論旨は理由がない。 弁護人岩村辰次郎の上告趣意第一点について。 原判決が所論の如き説示の下に第一審判決を破棄し更に被告人を懲役四年に処したことは所論の通りである。然し原判決において説示するところを被告人の控訴趣意と併せ精読すれば畢竟被告人が本来併合罪の関係にある、所論の旧刑訴法の下において起訴せられた窃盗被告事件と新刑訴法の下に起訴せられた本件窃盗被告事件- 1 -の併合審理を求めたのに対し右二つの 意と併せ精読すれば畢竟被告人が本来併合罪の関係にある、所論の旧刑訴法の下において起訴せられた窃盗被告事件と新刑訴法の下に起訴せられた本件窃盗被告事件- 1 -の併合審理を求めたのに対し右二つの事件が法律上併合審理し得ないとの判断の下に被告人の要求を排斥すると共に一方被告人に対する量刑の点に考慮をめぐらした趣旨であることが明らかである。所論は、単なる原判決中の用語に拘泥しその全体の趣旨を把握しないことに基因するもので原判決には所論のような理由不備又は理由齟齬の違法は少しもなくもとより論旨指摘の各判例に違背することもない。よつて論旨は理由がない。 同第二点について。 然し旧刑訴法の下において起訴せられた事件と新刑訴法の下において起訴せられた事件がたとえ同時に起訴せられたときは併合罪として当然一つの刑の言渡を受け得る場合であつても之が併合審判を為し得ないことは、被告人の上告趣意について説明した通りであつてそれは旧刑訴法及新刑訴法によつて規定せられた各審級相互間の訴訟手続上の性格的差異によるものである。そしてかように訴訟手続上の性格的差異に起因しいわゆる旧法事件と新法事件が併合審判し得ないということはつまるところ法律解釈の問題であつて、憲法適否の問題ではない。それ故原審が所論の各窃盗被告事件は併合審判を為し得ないと判断して被告人に対し本件被告事件について刑を言い渡したことは正当であり、論旨指摘の各判例は本件の場合に適切なものとは言えない之を要するに所論は名を憲法違反に藉り原判決の法律解釈を攻撃するに帰するから論旨は採用できない。 よつて刑訴第四〇八条一八一条に則り主文の通り判決する。 この判決は全裁判官一致の意見である。 昭和二五年八月九日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官塚崎直 四〇八条一八一条に則り主文の通り判決する。 この判決は全裁判官一致の意見である。 昭和二五年八月九日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官塚崎直義裁判官霜山精一- 2 -裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎- 3 -

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