【DRY-RUN】主 文 原判決を破棄する。 本件を福岡高等裁判所に差し戻す。 理 由 上告代理人吉田孝美の上告理由について。 原審の確定するところによれば、昭和二
主 文 原判決を破棄する。 本件を福岡高等裁判所に差し戻す。 理 由 上告代理人吉田孝美の上告理由について。 原審の確定するところによれば、昭和二九年九月一六日付の債権譲渡通知書(甲 四号証)による通知が訴外Dから被上告人らの先代亡Eに対しなされたが、右の通 知書によつては、原判示の理由により、民法一一七条の所論請求権の譲渡通知のな された事実を認めることはできないし、他に右通知のなされた事実を認めるに足る 証拠はないというのである。しかしながら、前記甲四号証による通知が所論の前記 請求権譲渡の通知をも包含する趣旨であるか否かについては、単に同号証記載の文 言のみならず、右通知のなされるにいたつた経緯、とくに右通知を必要とするにい たつた基礎となる請求権の発生その他の法律関係の発生の経過等についても審理探 究し、かつその他の証拠資料をも綜合して、これを判定すべきであると解するのが 相当である。しかるに、原審が、この点について思を致さず、前記通知のなされる にいたつた経緯等について審理判断することなく、同号証の文言に依拠して上告人 主張の所論請求権の譲渡通知はなされなかつたものであるとして、上告人の本訴請 求を排斥したのは違法であり、原判決はこの点において破棄を免れない。そして、 前記通知が、所論のような趣旨においてなされたものであるか否かを確定するにつ いては、なお審理をする必要があるから、この点について審理を尽くさせるため、 本件を原審に差し戻すのを相当と認める。 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 入 江 俊 郎 裁判官 長 部 謹 吾 - 1 - 裁判官 松 国 二 郎 判官 入 江 俊 郎 裁判官 長 部 謹 吾 - 1 - 裁判官 松 国 二 郎 裁判官 岩 田 誠 - 2 -
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