本件は、被告人が上告した刑事事件に関するもので、主に裁判所の構成の適法性と量刑の妥当性が争点となった。弁護人は、原審の判決書において裁判官の名称が「判事何某」とのみ記載されていることから、裁判所の構成に違法があると主張した。しかし、最高裁は、判事はすべて裁判官であり、適法な構成には問題がないと判断した。また、被告人自身も量刑不当を主張したが、これも上告理由には該当しないとされた。最終的に、最高裁は上告を棄却し、訴訟費用は被告人の負担とする決定を下した。この決定は裁判官全員の一致した意見によるものである。
主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人山本仲次郎の上告趣意について。 所論は、原審公判調書並びに判決書に単に「判事何某」と記載してあるだけで、「裁判官判事何某」と記載していないのは裁判所を適法に構成しない違法があると主張する。しかし、判事はすべて裁判官であり裁判官でない判事は存しないのであるから、「判事」の表示さえあれば何らの違法もないのである。論旨は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 被告人本人の上告趣意について。 所論は、結局量刑不当の主張に帰し、刑訴四〇五条の上告理由には当らない。 よつて同四一四条、三八六条一項、一八一条に従い主文のとおり決定する。 この決定は裁判官全員の一致した意見である。 昭和二六年三月八日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官眞野毅裁判官齋藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -
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