本件は、被告人Aが選挙運動に関与した者に対して支払った金員が、選挙運動の報酬に該当するか否かが争点となった。控訴審において、被告人Aは、支払った金員が労務賃であり、選挙運動の報酬ではないと主張したが、裁判所は公職選挙法に基づき、選挙運動に従事する者とそのために使用される労務者を区別し、報酬を支給することができるのは後者に限ると判断した。被告人Aが支払った金員は、選挙運動に従事した者への報酬であり、選挙管理委員会への報告内容に関わらず、その実質は変わらないとされた。したがって、原判決には事実誤認や法令適用の誤りはないとし、控訴は棄却された。判決は、被告人Aに禁錮五ヶ月、被告人Bに禁錮三ヶ月を言い渡し、執行猶予を付与した。
主文 原判決を破棄する。 被告人Aを禁錮五月に、被告人Bを禁錮三月に処する。 右両名に対しこの裁判が確定した日から三年間それぞれその刑の執行を猶予する。 原審における訴訟費用中証人Cに支給した分は、被告人両名の連帯負担とし、証人今関とりに支給した分は、被告人Bの負担とする。 理由 (控訴の趣意)弁護人鵜沢重次郎提出の控訴趣意書記載のとおりであるから、これを引用する。 (当裁判所の判断) (前略)控訴趣意第一点の二について。 所論は、被告人AがD、E、F、G、Hに交付した原判示第三の一の2および二の各金員は投票取りまとめなどの選挙運動に対する報酬ではなく、労務賃であるから、右の点で原判決には事実誤認があり、また、かりに右各金員が選挙運動費と労務賃とをかねたものであるとしても、両者を区別して判定すべきであるのに、原判決がこれを区別することなく全額につき選挙運動の報酬の性質のものであると解しているのは違法である、というのである。 <要旨>そこで考えてみるのに、公職選挙法一九七条の二は「選挙運動に従事する者」と「選挙運動のために使用す</要旨>る労務者」とを区別し、前者に対しては選挙運動のために使用する事務員を別として実費弁償のみを支給することがてきるとし、後者に対しては実費弁償ばかりでなく報酬をも支給することができるとしているのであるが、これは、選挙運動が本来奉仕的な性質のものであるべきだとの建前から、これを原則として無報酬とし、ただ選挙運動に従事する者のうちそのために使用する事務員と選挙運動のために単なる機械的労務に服する使用人てあるいわゆる労務者に対しては、無償の奉仕を期待しがたいところから、これに対し報酬を支給することを認めたものと解される。すなわち、これ 使用する事務員と選挙運動のために単なる機械的労務に服する使用人てあるいわゆる労務者に対しては、無償の奉仕を期待しがたいところから、これに対し報酬を支給することを認めたものと解される。すなわち、これによれば、無報酬である選挙運動に従事する者と報酬を受けることのできる事務員、労務者とは人による区別なのであつて、この二つを同一人が兼ねることはできず、本来無報酬であるべき選挙運動に従事する者がたまたまあわせて単なる事務または労務をも行なつたがらといつて、それは選挙運動に付随し当然これに含まれるものとみるべきであり、そのためにその者が同条にいう事務員または労務者となるわけてはないから、これに対して報酬を支給することはできないと解するのが相当である。 ところで、関係証拠によれば、被告人Aが原判示のように千葉県長生郡a村の村議会議員選挙に立候補するに際し、Dはその選挙運動の総括的な責任者として、またE、F、G、Hはその協力者としていずれも被告人Aを当選させるため選挙運動に従事する立場にあつた者であつて、その地位および候補者との間柄からみても、単なる選挙運動のため使用する事務員ないしは単なる機械的な労務の提供者に止まるものではなかつたことは明らかである。もつとも、所論の各金員については、同人らの領収証も作成され、選挙管理委員会に対し人件費の名目のもとに報告がなされていることが記録上認められるのであつて、これによればあたかもDらが単なる機械的な事務または労務に従事する者であつたかのようにもみえるけれども、同人らが公職選挙法一九七条の二にいう「選挙運動に従事する者」にあたることが前示のように明らかである以上、たとえ選挙管理委員会に対する支出報告の上でどのような記載がなされていたにせよ、それによつてその実質が変ずるものではなく、そうであるとすれば、かりに 者」にあたることが前示のように明らかである以上、たとえ選挙管理委員会に対する支出報告の上でどのような記載がなされていたにせよ、それによつてその実質が変ずるものではなく、そうであるとすれば、かりに同人らが選挙運動のかたわら若干労務などを行なつたとしてもこれに対して報酬を支給することができないことは前に説示したとおりであるから、右の金員は要するに同人らが被告人Aに当選を得しめるために選挙運動をしたことの報酬であるとみるのほかなく、したがつてその供与は同法二二一条一項三号に該当するといわざるをえない。それゆえ、原判決にはこの点についても事実誤認ないしは法令適用の誤りは存しないから、論旨は理由がない。 (以下省略)(裁判長判事中野次雄判事寺尾正二判事粕谷俊治)
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