本件は、被告人が神戸市の共同住宅に放火した事件である。被告人は、居室の水漏れについて住人から指摘を受け、憤慨し、自己の居室に放火した。主要な争点は、被告人の放火の故意と自首の事実であり、裁判所は、被告人が放火したことを認定し、証拠に基づいてその故意があったと判断した。判決では、被告人に懲役4年が言い渡され、未決勾留日数130日がその刑に算入され、使用したライターが没収された。裁判所は、被告人の供述や証拠から放火の事実を明確に認定し、弁護人の主張を退けた。
判決平成14年4月15日神戸地方裁判所平成13年(わ)第943号現住建造物等放火被告事件 主文 被告人を懲役4年に処する。 未決勾留日数中130日をその刑に算入する。 押収してあるライター1個(平成13年押第181号の1)を没収する。 理由 (罪となるべき事実)被告人は,神戸市a区b町c丁目d番e号所在のA荘(鉄筋コンクリート造陸屋根3階建共同住宅,床面積合計約102.69平方メートル)3階西側の居室を賃借して住んでいたものであるが,A荘1階西側の居室に住んでいるBに被告人方から水漏れしている旨指摘されたことに対し,被告人方での水漏れがB方にまで及ぶはずがないのに被告人に責任があるかのように言われたと思って憤激し,Bらが現に住居に使用しているA荘の一室である自室に放火してその鬱憤を晴らすとともにBを困らせてやろうと考え,平成13年8月24日午後4時45分ころ,上記被告人方居室において,同室6畳間押入のふすまの紙の破れた部分に所携のライター(平成13年押第181号の1)で点火して火を放ち,同ふすまを介して,その火を同室天井板等に燃え移らせ,その結果,Bら5世帯5人が現に住居に使用しているA荘のうち被告人方約18平方メートルを焼損したが,犯行後直ちに兵庫県C警察署に出頭し,同署司法警察員Dに自首したものである。 (証拠の標目)(省略)(事実認定の補足説明) 1 弁護人は,被告人には本件犯行の動機がなく,被告人が,当公判廷において,一貫して本件犯行を否認していることなどからして,被告人は本件犯行に及んでおらず,被告人は無罪であるなどと主張するので,当裁判所が前示のとおり認定した理由について なく,被告人が,当公判廷において,一貫して本件犯行を否認していることなどからして,被告人は本件犯行に及んでおらず,被告人は無罪であるなどと主張するので,当裁判所が前示のとおり認定した理由について,補足して説明する。 2 前掲各証拠によれば,以下の事実,すなわち,① 被告人は,判示のA荘3階西側の居室を賃借して住んでいたものであるが,平成13年8月24日午後3時過ぎころ,A荘1階西側の居室に住んでいるBに被告人方から水漏れしている旨指摘されたことに対し,被告人方での水漏れがB方にまで及ぶはずがないなどと言い返し,Bとの間で言い争いとなったこと② 被告人は,同日午後4時20分ころ,A荘の家主であるAことEの妻Fに対し,下の人から水漏れの苦情がきている旨を申し向けて,Fから配管清掃用のブラシ付ワイヤーを借り受けたこと③ 同日午後5時前ころ,A荘3階西の被告人方居室から出火(以下「本件火災」という。)し,被告人方約18平方メートルを焼損するなどしたが,その後の出火部等についての調査の結果,焼損状況等から出火部は6畳間押入西部と推定されたものの,火災原因としては,電気製品,配線等の電気的原因は考えられず,また,他に火源となるようなものは認められなかったこと④ 本件火災は,同日午後5時過ぎころ,近くで働いていたGがA荘3階西側の居室から煙が出ているのを見て現場に駆けつけて発見し,Gの依頼を受けたHによって,同日午後5時13分ころ,119番通報がなされたが,Gが被告人方に駆けつけた際には,被告人方の玄関ドアが開いていて,中には誰もおらず,台所の水道の水が出しっ放しになっていたこと⑤ C警察署勤務の警察官Iは,同日午後5時8分ころ,同署1階において待機勤務中,被告人が出頭してきて,「部屋に火つけてきた。」旨申し向けたことから 台所の水道の水が出しっ放しになっていたこと⑤ C警察署勤務の警察官Iは,同日午後5時8分ころ,同署1階において待機勤務中,被告人が出頭してきて,「部屋に火つけてきた。」旨申し向けたことから,住所を聞き,無線指令台に火災通報の有無を確認したが,そのような通報はいまだ入っていないとのことであったため,被告人から,氏名,生年月日,住所を聞いて手帳に書き止めていたところ,同日午後5時15分ころ,無線指令台から,被告人のいう住所地での建物火災の通報が入った旨の連絡があったので,被告人に再度事実を確認すると,被告人は,部屋に放火したことは間違いがない旨言い,また,ライターを取り出してこれで火をつけた旨言ったこと⑥ 被告人は,その後,司法警察員Dの取調を受けて同日付け自首調書が作成されたが,その調書において,A荘1階に住んでいる男から水漏れして困ると文句を言われ,腹が立ったことから,火をつける決心をし,同日午後4時45分ころ,自室の押入のふすまの紙にライターで火をつけたところ,火が燃え広がったため,大変なことになると思い,フライパンに水を入れてまき火を消そうとしたものの,消すことができなかったので,警察に行こうと思い,同日午後5時10分ころ,C警察署に出頭した旨述べたことが間違いのないものとして認められる。 なお,弁護人は,Iが作成したメモ帳(平成13年押第181号の2)中の被告人がC警察署に出頭した時刻の記載が「17:10」から「17:08」に訂正されていることを捉え,被告人がC警察署に自首した事実はなかったなどと主張するが,被告人がC警察署に出頭した時刻が午後5時10分か午後5時8分かによって,被告人の出頭の持つ意味が異なったり,証人Iの当公判廷における供述(以下「I証言」という。)の信用性に影響が生じたりするような事情は がC警察署に出頭した時刻が午後5時10分か午後5時8分かによって,被告人の出頭の持つ意味が異なったり,証人Iの当公判廷における供述(以下「I証言」という。)の信用性に影響が生じたりするような事情は窺えず,I証言が訂正の理由について時計を2分進ませていたのを忘れて記載してしまったからである旨いうところも納得できるものであるから,被告人が上記のとおり本件火災当日に自らC警察署に出頭して自首したことに疑いを容れるべき理由は存しない。 3(1) 上記認定の事実によれば,本件火災は何者かが被告人方居室6畳間押入西部に放火をしたことにより発生したものと考えるのが合理的なところ,被告人は,本件火災についての119番通報もいまだされていないうちに自らC警察署に出頭して,火災発生の事実さえ知らない同警察署の警察官に対し,自室に放火してきた旨述べたものであって,その際及び同日の自首調書における供述内容は,その後の調査で判明した出火部や出火原因あるいは現場の状況等ともよく合致しており,犯人しか知り得ないいわゆる秘密の暴露を含むものである上,被告人が誰かをかばい身代わりとなって自首したような事情等も全く窺えないのであるから,これらの点からだけでも,本件火災は被告人が放火したことにより発生したものであることは間違いがないということができる。 そして,また,被告人の検察官調書(乙11)及び警察官調書(乙3,5,8ないし10)等は,被告人が被告人方居室6畳間押入のふすまの紙の破れた部分に所携のライターで点火して火を放った旨いうものであるが,上記のような供述に至る経緯やその供述内容が他の者の供述によって裏付けられておりあるいは客観的な事実とも合致していることなどからして,そのいうところは十分信用に値するものと認められる。 これに対し,被告人の当公 経緯やその供述内容が他の者の供述によって裏付けられておりあるいは客観的な事実とも合致していることなどからして,そのいうところは十分信用に値するものと認められる。 これに対し,被告人の当公判廷における供述は,午前中から外出していて本件犯行当時被告人方にはいなかったとか,本件犯行当時の記憶がないなどというものであるが,そのいうところ自体が曖昧でまた変遷しているだけでなく,A荘の他の居住者や家主の妻の供述あるいは客観的な事実とも合致しておらず,自己の罪責を免れるために不合理な弁解に終始しているものであることが明らかであるから,その信用性は乏しい。 してみると,本件火災は,被告人が,判示のとおり,被告人方居室6畳間押入のふすまの紙の破れた部分に所携のライターで点火して放火したことにより発生したものであることに合理的な疑いを差し挟む余地は存しない。 (なお,弁護人は,被告人が本件放火の犯人であることを示す補強証拠が存在しないから,被告人を本件放火の犯人であると認定することはできない旨主張するが,自白の補強証拠は,自白の真実性を保障し得るものであれば足り,被告人が犯人であることまでをも証するものである必要はないと解されるところ,本件においては,被告人の自白の真実性を保障し得るに足りる補強証拠の存在することが明らかであるから,弁護人の上記主張は失当というほかない。)(2) ところで,被告人が,上記放火後,フライパンに水を入れてまき火を消そうとしたことは,被告人が自室を飛び出した後,台所の水道の水が出しっ放しになっていたことや,火災後,被告人方居室6畳間でフライパンが発見されていることからして間違いがないと認められるところであるから,被告人に現住建造物であるA荘に対する放火の故意があったかどうかについて,更に言及することと 災後,被告人方居室6畳間でフライパンが発見されていることからして間違いがないと認められるところであるから,被告人に現住建造物であるA荘に対する放火の故意があったかどうかについて,更に言及することとする。 被告人が被告人方居室6畳間押入のふすまの紙の破れた部分に所携のライターで点火して放火した行為は,これをそのまま放置すれば,被告人方居室の天井板等に火を燃え移らせて,現住建造物であるA荘にまで焼損を生じさせる危険なものであることは明らかである。また,被告人の検察官調書(乙11)及び警察官調書(乙3,8,9)等は,放火の動機について,A荘1階西側の居室に住んでいるBに被告人方から水漏れしている旨指摘されたことに対し,被告人方での水漏れがB方にまで及ぶはずがないのに被告人に責任があるかのように言われたと思って憤激し,その鬱憤を晴らすとともにBを困らせてやろうと考えた旨いうものであるところ,そのいうところは前記の自首調書において既に述べられているし,犯行に至る経緯特にBとのやりとり等からして十分納得のいくものであるから,放火の動機がそのいうとおりのものであることは間違いがないと認められる。 そうだとすると,被告人は,被告人方居室6畳間押入のふすまの紙の破れた部分に所携のライターで点火して放火した際には,火事騒ぎがA荘1階西側の居室に住むBを困らせる程度に大きくなることを企図していたとみるべきであって,火が単に被告人方のふすまを焼損するだけに止まらず,A荘の建物部分を焼損するに至ることをも認識認容していたものとみるのが相当であり,被告人が前記の消火行為に出たのは,被告人の検察官調書(乙11)及び警察官調書(乙3,8ないし10)にいうように,実際に火が燃え広がるのを見て,大変なことになると思い恐ろしくなったためであると考えて不合理はな の消火行為に出たのは,被告人の検察官調書(乙11)及び警察官調書(乙3,8ないし10)にいうように,実際に火が燃え広がるのを見て,大変なことになると思い恐ろしくなったためであると考えて不合理はないのであるから,被告人には現住建造物であるA荘に対する放火の故意があったものと認められる。 4 以上のとおりであるから,被告人が,判示のとおり,現住建造物放火の故意をもって,被告人方居室6畳間押入のふすまの紙の破れた部分に所携のライターで点火して放火したことは間違いがないと認定することができる。 (法令の適用)被告人の判示所為は刑法108条に該当するところ,所定刑中有期懲役刑を選択し,被告人は自首したものであるから同法42条1項,68条3号を適用して法律上の減軽をした刑期の範囲内で,被告人を懲役4年に処し,同法21条を適用して未決勾留日数中130日をその刑に算入し,押収してあるライター1個(平成13年押第181号の1)は,判示現住建造物等放火の用に供した物で被告人以外の者に属しないから,同法19条1項2号,2項本文を適用してこれを没収し,訴訟費用は,刑事訴訟法181条1項ただし書を適用して被告人に負担させないこととする。 (量刑の理由)本件は,被告人が,居住する共同住宅の自室に放火し,その天井板等約18平方メートルを焼損させたという,現住建造物等放火の事案である。 被告人は,自室からの水漏れを指摘されたことに憤激して,その鬱憤晴らしや水漏れを指摘した下階の居住者を困らせようとして放火に及んだものであって,犯行の動機は短絡的で自己中心的というほかなく,そこに酌むべき点は存しないこと,被告人は,自室であるとはいえ,賃借している共同住宅に放火したものであり,しかも,その近くには別の共同住宅があって,これに延焼する危険性もあるなど,本件放 ほかなく,そこに酌むべき点は存しないこと,被告人は,自室であるとはいえ,賃借している共同住宅に放火したものであり,しかも,その近くには別の共同住宅があって,これに延焼する危険性もあるなど,本件放火による公共の危険の程度は低いものではないこと,本件放火の結果,上記の焼損や消火活動による水損等により,本件共同住宅の所有者や居住者に少なからぬ財産的損害が生じており,またその居住者や周辺住民が感じた不安感等も小さくないこと,ところが,被告人は,本件放火による被害弁償は全く行っておらず,将来被害弁償のなされる見込みもないこと,被告人は,本件放火直後に自首したものの,当公判廷においては,明らかに嘘というほかない弁解を繰り返して,反省の態度が全く認められないことなどを考え併せると,被告人の刑事責任は重いといわざるを得ない。 してみると,本件は,被告人が憤激のあまり突如思いついたものであって,計画的犯行ではないこと,被告人が,本件放火後,一度は消火しようとしていること,幸いにして人的被害が生じていないこと,被告人が本件放火直後に自首していること,被告人が本件で7か月以上の間身柄拘束を受けていること,被告人には,古い前科こそ多数あるものの,最近では,平成10年12月に暴力行為等処罰に関する法律違反等の罪により罰金刑に処せられた以外に,前科がないことなどの,被告人のために酌むべき事情を考慮しても,主文の刑はやむを得ないところである。 (検察官の科刑意見・懲役5年)よって,主文のとおり判決する。 平成14年4月15日神戸地方裁判所第2刑事部裁判長裁判官森岡安廣 裁判官伏見尚子 2刑事部裁判長 裁判官 森岡安廣 裁判官 伏見尚子 裁判官 溝國禎久は転補のため署名押印することができない。 裁判長裁判官 森岡安廣
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