【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人福田力之助の上告趣意第一点について。 論旨は、要するに、その趣旨とするところは、原判決は被告人が昭和二二年度産
主文本件上告を棄却する。 理由弁護人福田力之助の上告趣意第一点について。 論旨は、要するに、その趣旨とするところは、原判決は被告人が昭和二二年度産米一一石四斗五升四合三勺を同年二月末日までに政府に売渡すべき旨の通知を受けたにかかわらず、六石を売渡したのみで、その他の割当数量を集荷機関に納入しなかつた事実を認定して、食糧管理法第三二条を適用処断したが、被告人は、当時若干の種籾及び食糧を所有したのみで、所謂供出が不能であつたのであるから、被告人には故意がなく犯罪が成立しない、しかるに、原判決は故意の点について証拠による理由を説明していないから、原判決には理由不備もしくは審理不尽の違法があると言うに在る。 しかしながら、原判決の掲げている証拠によれば、被告人に本件犯行につき犯意のあつたことを肯認し得られるのであるから、原判決には所論のような理由不備もしくは審理不尽の違法はない。所論は、結局、原審が適法の範囲内で決めた事実の認定及び証拠調の限度を非難するに帰着するので採用することができない。 同第二点及び第三点について。 本件は、被告人が逮捕された昭和二三年三月一六日から約一ケ月日の同年四月一六日には第一審公判の弁論も終結されて、事件の審理は順調に運ばれているのである。されば、被告人が前記公判期日まで拘禁されていたとしても、その公判における自白は、不当に長く拘禁された後の自白と言うことはできない。それ故、原審が右公判における被告人の自白を証拠に採用したことは刑訴応急措置法第一〇条に違反するものではない。また、被告人が所論のように拘禁されたのは、本件犯行を犯したことを疑うに足りる相当な理由があつたことによるものであるから、その拘禁- 1 -は正当であつて憲法第一一条第一三条に違反するものでは い。また、被告人が所論のように拘禁されたのは、本件犯行を犯したことを疑うに足りる相当な理由があつたことによるものであるから、その拘禁- 1 -は正当であつて憲法第一一条第一三条に違反するものではなく、その拘禁中の自白を証拠として採用しても憲法第三八条に違反するところはない。 よつて、本件上告を理由ないものと認め、旧刑訴法第四四六条に従い主文の通り判決する。 以上は、裁判官全員の一致した意見である。 検察官安平政吉関与昭和二四年一〇月五日最高裁判所大法廷裁判長裁判官塚崎直義裁判官長谷川太一郎裁判官沢田竹治郎裁判官霜山精一裁判官井上登裁判官栗山茂裁判官真野毅裁判官小谷勝重裁判官島保裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎裁判官河村又介裁判官穂積重遠裁判官藤田八郎は出張につき署名押印することができない。 裁判長裁判官塚崎直義- 2 - きない。 裁判長裁判官塚崎直義- 2 -
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