昭和61(オ)698 建物明渡

裁判年月日・裁判所
昭和62年12月15日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所 昭和59(ネ)1581
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本件は、上告人が所有する建物の一部に関する転借権の取得を巡る争いである。被上告人の亡父であるDは、昭和30年から本件建物の一部を占有し、昭和31年に賃借人であるE株式会社と転貸借契約を結んだ。Dの死亡後、被上告人が世帯主となり、引き続き本件建物部分の用益を継続していた。上告人は、昭和32年末にDの用益の事実を知ったことから、被上告人の転借権が時効により成立したかが争点となった。最高裁は、被上告人が昭和52年末に上告人に対抗しうる転借権を取得したと認定し、原審の判断が正当であるとした。上告人の主張は、原審の証拠の取捨や事実認定に対する非難に過ぎず、採用されなかった。したがって、上告は棄却され、上告費用は上告人の負担とされた。

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判決文本文874 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人保津寛、同露口佳彦、同佐々木信行、同岡和彦、同小野博郷の上告理由について原審は、被上告人の亡父訴外D(以下「D」という。)は、昭和三〇年四、五月ころから原判決添付の物件目録一記載の建物(以下「本件建物」という。)の一部である同目録二記載の建物部分(以下「本件建物部分」という。)を占有使用してきたところ、昭和三一年六月三〇日ころ本件建物の賃借人である訴外E株式会社との間で本件建物部分につき転貸借契約を締結し、以後同会社に対して賃料の支払を継続してきたものであり、D死亡後は被上告人が世帯主となつて本件建物部分の用益を継続してきたこと、及び上告人は昭和三二年一二月末ころDの用益の事実を知つたことを認定し、右事実関係のもとにおいて、D及び被上告人の用益が転借の意思に基づくものであることは、上告人がDによる用益の事実を知つたことにより、本件建物の所有者である上告人に対しても客観的に表現されるに至つたというべきであるから、被上告人は、昭和三二年一二月末ころから二〇年を経過した昭和五二年一二月末ころには本件建物部分につき上告人に対抗しうる転借権を時効により取得したと判断しているのであつて、右認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、ひつきよう、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するか、又は独自の見解に立ち若しくは判決の結論に影響のない事項について原判決を論難するものにすぎず、採用することができない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主- 1 -文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷 原判決を論難するものにすぎず、採用することができない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主- 1 -文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官伊藤正己裁判官安岡滿彦裁判官長島敦裁判官坂上壽夫- 2 -

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