【DRY-RUN】右の者に対する詐欺被告事件について、差出人A から押収物仮還付の請求があつ たので、当裁判所は検察官及び弁護人の意見を聴いた上、次のとおり決定する。 別紙目録記載の物件を、尾道市a 町b 丁目
右の者に対する詐欺被告事件について、差出人A から押収物仮還付の請求があつ たので、当裁判所は検察官及び弁護人の意見を聴いた上、次のとおり決定する。 別紙目録記載の物件を、尾道市a 町b 丁目A に仮に還付する。 昭和二九年一〇月二〇日 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 栗 山 茂 裁判官 小 谷 勝 重 裁判官 藤 田 八 郎 裁判官 谷 村 唯 一 郎
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