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昭和26(オ)151 約束手形金請求

裁判所

昭和28年2月26日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所

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261 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告人訴訟代理人弁護士秋田経蔵の上告理由は末尾のとおりである。白地式裏書による手形の所持人がその手形上の権利を行使するには、必ずしも自己を被裏書人として記載することを要するものではない。所論は、これと異る独自の見解に出でて原判決を非難するものにすぎず、採用に値しない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -

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