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昭和26(れ)2050 有毒飲食物等取締令違反、過失致死

裁判所

昭和26年12月11日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却

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821 文字

主文 本件各上告を棄却する。理由 被告人AことB及び被告人Cの弁護人中村高一の各上告趣意は、末尾に添えた書面記載のとおりである。被告人AことBの上告趣意第一、二点について。論旨はいずれも、原審に事実の誤認又は量刑の不当があることを主張するものであつて、上告の適法な理由ではないから採用することができない。被告人Cの弁護人中村高一の上告趣意第一点について。論旨は、本件には情状酌量の事情があるのに拘らず被告人Cに懲役のほか罰金まで併科した原判決は憲法三一条に違反するというのであつて、所論中には憲法違反の語があるけれども、その主張は実質上原審の量刑を不当であると非難するに帰するから採用することができない。同第二点について。被告人Cが本件につき検挙起訴され第一、二審裁判所において審理判決を受け、本件記録が当裁判所に送付されるまでに長年月を経たことは所論のとおりであつて、まことに遺憾に堪えない。しかし、裁判が迅速を欠き憲法三七条一項に違反したとしても原判決を破棄して事件を原審に差し戻すこととすれば裁判の進行はそれだけますます遅れることとなるので、原判決破棄の上告理由とすることのできないことは、当裁判所の判例とするところである(昭和二三年(れ)第一〇七一号同年一二月二二日大法廷判決、昭和二四年(れ)第二四六九号同二五年二月二一日第三小法廷判決)。それゆえ、論旨は採用することができない。被告人Bの弁護人折田清一は、法定の期間内に上告趣意書を提出しない。よつて、本件各上告を理由ないものと認め、旧刑訴四四六条に従い裁判官全員の- 1 -一致した意見で主文のとおり判決する。検察官十蔵寺宗雄関与昭和二六年一二月一一日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官 旧刑訴四四六条に従い裁判官全員の- 1 -一致した意見で主文のとおり判決する。検察官十蔵寺宗雄関与昭和二六年一二月一一日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官小林俊三- 2 -

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