平成13(ネ)1280

裁判年月日・裁判所
平成13年6月28日 東京高等裁判所
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本件は、控訴人が意匠権を譲り受けたと主張し、被控訴人に対してその意匠権に基づく製造・販売・展示行為の中止を求めた事案である。主要な争点は、控訴人が意匠権の譲渡を受けたことの証明と、その効力の発生要件に関するものであった。裁判所は、控訴人が意匠権の移転登録を行っていないため、その効力が生じていないと判断し、控訴人の主張を認めなかった。最終的に、控訴人の控訴は棄却され、控訴費用は控訴人の負担とされた。

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判決文本文2,278 文字)

平成13年(ネ)第1280号意匠権侵害禁止請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成12年(ワ)第17877号)平成13年5月17日口頭弁論終結判決 控訴人A 訴訟代理人弁護士加藤貞晴 被控訴人株式会社日本衛生センター訴訟代理人弁護士柳井健夫主文 1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。 事実及び理由 第1 当事者の求めた裁判 1 控訴人原判決を取り消す。 被控訴人は,別紙目録1及び2記載の組立て屋根につき,その製造も販売も販売のための展示もしてはならない。 訴訟費用は,第1,2審とも被控訴人の負担とする。 この判決は,仮に執行することができる。 2 被控訴人主文と同旨第2 当事者の主張本件は,控訴人が意匠権(登録番号第0840906号,登録平成4年3月27日,意匠に係る物品組立て屋根。以下その本意匠及び類似意匠に係る意匠権を「本件意匠権」という。)を譲り受けたと主張して,被控訴人に対し,本件意匠権に基づき,別紙目録1及び2記載の組立て屋根の製造及び販売並びに販売のための展示行為の各中止を求めた事案である。 当事者の主張は,次のとおり付加するほか,原判決の「事実及び理由」の「第二事案の概要」及び「第三争点及びこれに関する当事者の主張」記載のとおりであるから,これを引用する。 (当審における控訴人の主張の要点) 1 意匠権譲渡の登録は,意匠権譲渡についての効力発生要件であるものと,法文で定められている。しかし,この原則の下でも,相続や合併などの一般承継については,登録がなくとも意匠権が移 主張の要点) 1 意匠権譲渡の登録は,意匠権譲渡についての効力発生要件であるものと,法文で定められている。しかし,この原則の下でも,相続や合併などの一般承継については,登録がなくとも意匠権が移転することは,法文上明らかである。信託による意匠権の移転についても,相続や合併などの場合と同様に,登録がなくともその効力が生じるものと解すべきである。また,登録により意匠権の譲渡の効力が完成するとしても,その登録がなされる前でも,一部の権利は移転しており,少なくとも差止請求権は,移転していると考えるべきである。 2 被控訴人が,本件意匠権について通常実施権の設定を受け,その登録をしているとしても,一方で,信託の場合には,信託の登記がなくとも,信託関係を基礎づける事情を知っていた第三者に対し,信託関係を主張することはできると解すべきであり,他方,被控訴人は上記事情を知っていたから,控訴人は,事情を知っていた第三者である被控訴人に対し,本件意匠権を主張できるものというべきである。 第3 当裁判所の判断当裁判所も,控訴人の本訴請求は,理由がないから棄却すべきものであると判断する。その理由は,次のとおり付加するほか,原判決の「第二事案の概要一争いのない事実」及び「第四当裁判所の判断」の一1(一)ないし(五)のとおりであるから,これを引用する。 1 本件においては,控訴人が小沢工業から本件意匠権を譲り受けた旨の移転の登録を受けたことについては,その主張もこれを認めるに足りる証拠もない。そして,意匠法36条,特許法98条1項1号は,意匠権の移転については,相続その他の一般承継の場合を除いて,その旨の登録をしなければ,その効力が生じないと規定しているのであるから,その移転の登録が認められない以上,控訴人が本件意匠権を譲り受けたとの効 移転については,相続その他の一般承継の場合を除いて,その旨の登録をしなければ,その効力が生じないと規定しているのであるから,その移転の登録が認められない以上,控訴人が本件意匠権を譲り受けたとの効力が生じていると認めることができないことは明らかである。したがって,控訴人が本件意匠権を譲り受けたこと,すなわち,被控訴人が本件意匠権を有していることを前提とする控訴人の被控訴人に対する本件差止請求は,その余の点について判断するまでもなく,理由がないことが明らかである。 2 控訴人は,信託による意匠権譲渡については,相続や合併の場合などと同様に移転の登録がなくとも意匠権譲渡の効力が生じるものと解すべきであると主張する。しかし,信託による意匠権譲渡が,相続や合併などの一般承継と異なり,特定承継であることは論ずるまでもないことであり,特定承継である信託による意匠権譲渡につき,法の明文に反してまで,これを相続や合併などの一般承継と同様に扱うべき根拠も全く見いだすことができない。したがって,控訴人の上記主張は,到底採用し得ない。また,控訴人は,意匠権の移転の登録がなされる前でも,意匠権の一部の権利の移転の効力は生じており,差止請求権等は行使できる旨主張するが,意匠権の移転の登録がなされる前に意匠権の一部の権利が移転するとの根拠は全く不明であり,採用することはできない。 3 以上によれば,控訴人の本件請求は,その余の点について判断するまでもなく理由がないことが明らかであるから,本件控訴を棄却すべきであり,控訴費用の負担について,民事訴訟法67条1項,61条を適用して,主文のとおり判決する。 東京高等裁判所第6民事部 裁判長裁判官山下和明裁判官設樂隆一裁判官宍戸充別紙目 主文 を適用して,主文のとおり判決する。 理由 東京高等裁判所第6民事部 裁判長裁判官山下和明 裁判官設樂隆一 裁判官宍戸充 別紙目録1図面(一) 別紙目録2図面(二)

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