昭和27(あ)6834 窃盗未遂

裁判年月日・裁判所
昭和29年7月27日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所
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本件は、上告人が原判決の証拠の取捨判断に対して不服を申し立てた事案である。上告人は、原判決が過去の判例と相反していると主張したが、具体的な判例を示さず、また証拠の取捨に関する実験則違反を理由に事実誤認を訴えた。しかし、最高裁はその主張が刑事訴訟法405条に基づく適法な上告理由に該当しないと判断した。さらに、記録を調査した結果、411条の適用も認められなかった。したがって、裁判所は上告を棄却することを決定した。この判決は、裁判官小林俊三を除く全裁判官の一致した意見に基づいており、小林裁判官は控訴審が有罪と認めた場合には原則として破棄差戻しを行うべきであるとの意見を述べたが、最終的には原判決が維持される結果となった。

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判決文本文567 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人今長高雄の上告趣意(後記)について。 論旨は、原判決が最高裁判所、高等裁判所及び大審院の判例と相反すると主張するけれども、その判例を具体的に示していないばかりでなく、その実質は原審の証拠の取捨判断が実験則に違反し事実誤認であると主張するに帰し、刑訴四〇五条の適法な上告理由にあたらない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて、同四〇八条により主文のとおり判決する。 この判決は、裁判官小林俊三を除くその他の裁判官の一致した意見によるものであり、裁判官小林俊三の意見は、本件につき控訴審が有罪と認めるときは原則として破棄差戻の判決をなすべきであり、また破棄自判によつて有罪の判決を言渡すためには、直接自から事実の取調を行つた後でなければこれをなすことを許されないと解すべきであるから、これと異なる処置をとつた原判決は破棄せらるべきであるというにある(裁判官小林俊三の意見の理由及びこれに対する裁判官井上登の意見は、昭和二七年(あ)五九七号昭和二九年六月八日言渡当裁判所第三小法廷判決記載のとおりである)。 昭和二九年七月二七日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三- 1 -裁判官本村善太郎- 2 - 裁判官本村善太郎

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